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遺産の使い込みが発覚したらどうするべき?適切な対処法を解説

相続が起きた際、一部の相続人が被相続人と同居している例は多く見られますが、こうした同居していた相続人が勝手に親の預貯金を使い込んでいるケースは少なくありません。

このような遺産の使い込みは知らないうちに相続人が相続できる財産を減少させる行為であり、取り戻したいと思われる方は多いでしょう。

他方で、こうした使い込みに対してどのように対処すれば良いのか分らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで本記事では、遺産の使い込みが発覚したらどうするべきか、適切な対処法について解説します。

よくある使い込みの例

遺産の使い込みの例としては、以下の様なケースが挙げられます。

 

①認知症の親の預金口座からお金を引き出して使っていたケース

高齢の親が子どもを信頼してキャッシュカードと暗証番号を教えていた場合に起きがちな使い込みのケースです。

このケースは、使い込みなのかそれとも親に頼まれて生活費等を引き出していたのか区別がつきにくく、使い込みかどうか判断が難しいケースです。

 

②無断で資産を売却するケース

親が不動産や有価証券を所有している場合には、無断でこうした財産を売却し、売却したお金も自分のものにしてしまうケースもあります。

遺産の使い込みが発覚した場合の対処法

では実際に遺産の使い込みが発覚した場合にはどのように対処すべきでしょうか。

ここからは対処法について解説します。

 

①相手と話し合う

まずは使い込みを行った本人と直接話し合い、使い込んだ遺産の返還を求めていきます。

返還を求める際には使い込みの証拠を示すと良いでしょう。

なお、使い込みを行った者が相続人であるかそうでない場合かで返還の範囲が異なります。

相続人が使い込みを行った場合には、使い込みを行った者にも法定相続分があるため、その分は差し引いた上で返還を行う事になります。

他方で、相続人としての地位を有していない者が使い込みを行った場合には全額の返還を求めることになります。

 

②遺産分割調停を行う

遺産の使い込みがあった場合でも、相続人全員の同意があれば使い込まれた財産も遺産分割時に存在するものとして遺産分割を行う事ができます。

これを利用して遺産分割調停を行う事で、処分された遺産も含めて相続財産の対象とすることができます。

 

③訴訟を行う

遺産を使い込んだ者を相手方として訴訟を提起します。

不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求のいずれかまたは両方を提起することになります。

相続・遺言に関することは梅ヶ枝町法律事務所にご相談ください

遺産の使い込みが発覚した場合には、その後の対応も考慮して証拠集めなどを行う必要があります。

遺産の使い込みや使い込みの疑いなどでお悩みの方は、梅ヶ枝町法律事務所へご相談ください。

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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会

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経歴
  • 東京都出身
  • 中央大学法学部卒業
  • 平成5年4月 弁護士登録
  • 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
保有資格
  • CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • M&Aシニアエキスパート
  • マンション管理士
所属
  • 大阪弁護士会
  • 日本FP協会
  • 大阪商工会議所

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名称 梅ヶ枝町法律事務所
代表者 神山 公仁彦(かみやま くにひこ)
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