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残業代請求・未払い賃金の請求・退職金の請求

サービス残業が当たり前になっていませんか?
サービス残業は、労働基準法第37条第1項で定められている「時間外労働分の割増賃金を支払う」という要件に欠け、「無償での労働」となりますので違法です。

◆割増賃金(残業代・深夜・休日手当)の未払い
労働者を労働基準法所定の労働時間を超えて働かせた場合、午後10時以降や休日に働かせた場合等には「割増賃金」を支払わなければなりません。
一般には、残業代・残業手当・深夜手当・休日手当と呼ばれるものです。

また、「給料・給与の未払い」や「賞与・ボーナス・退職金の未払い」に困ったり悩んだりする方がいるかもしれません。

◆給料・給与の未払い
一般には、給料や給与、基本給と呼ばれる所定賃金。生活の最も重要な基盤となる賃金ですので未払いは死活問題になります。
◆賞与・ボーナス・退職金の未払い
賞与や退職金は、労働契約や就業規則などに定めがあれば、所定の不支給事由に該当しない限り、原則として支払いを請求することができます。
※賞与は、給料と同様に賃金として扱われる場合もあります。

各種未払いについては下記のように対処しましょう。
(1)最初は口頭で会社に支払いを要求します。
(2)会社が対応してくれなかったら、未払い分を自分で計算して 内容証明郵便で請求します。
(3)それでも支払いがない場合は労働基準法第24条違反で労働基準監督署に申告します。
(4)労働基準監督署に申告しても支払わないようであれば、支払督促や少額訴訟等を裁判所に提起することになります。

未払いの賃金等を請求することは労働基準法で認められた正当な権利です。
積極的に、堂々と請求しましょう。

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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会

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経歴
  • 東京都出身
  • 中央大学法学部卒業
  • 平成5年4月 弁護士登録
  • 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
保有資格
  • CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • M&Aシニアエキスパート
  • マンション管理士
所属
  • 大阪弁護士会
  • 日本FP協会
  • 大阪商工会議所

事務所概要

Office Overview

名称 梅ヶ枝町法律事務所
代表者 神山 公仁彦(かみやま くにひこ)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目2番11号TATSUMI梅ヶ枝町ビル3F
連絡先 TEL:06-6314-9841 / FAX:06-6314-9843
※営業電話は固くお断り申し上げます。
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日も対応可能です)