大阪市で離婚問題のご相談は梅ヶ枝町法律事務所へ
現在、離婚を考えている、あるいは配偶者から離婚を迫られているといった、離婚問題に直面している場合、配偶者との間でどのように話し合いを進めていくか、あるいは、何をしたらいいのか分からない、というような悩みを抱えている人も多いでしょう。
離婚問題は解決方法やアプローチの仕方によっては、不利な条件で離婚が成立してしまい、泣き寝入りすることになったり、また子どもがいる場合には親権の獲得や、養育費の支払いなど、今後の子育てにも大きな影響を与えることとなります。
離婚を有利に進めるためにも、離婚問題に精通した専門家ならではのアドバイスや法的サポート、長年で培った経験などが必要となります。
梅ヶ枝法律事務所では、慰謝料請求や財産分与、親権問題、養育費請求、面会交流などの離婚問題についてのご相談を承っております。
ご依頼者様との報告・連絡・相談を徹底し、意思疎通を十分に図ることで、利益の確保と最善の問題解決を目指します。
お悩みの際には、お気軽に当事務所までご相談ください。
離婚問題解決の流れ
一般的に、離婚は夫婦による話し合いによって合意し、離婚届に判を押すことで成立します。
しかし、実際の離婚では、双方の合意に至らない場合があります。
そうした場合、調停や裁判といった手段によって解決を図らなくてはならない場合があります。
ここでは、離婚問題解決の流れを、離婚の種類ごとに区別して説明していきます。
■協議離婚
協議離婚とは、夫婦の双方が話し合いにより互いに合意して離婚する方法をいいます。
離婚の約90%は協議離婚によるものとなっています。
この際、十分な話し合いをしなければ後に子どもの養育費や、財産分与、慰謝料等に関する問題が生じる可能性があります。
そのため、こうした金銭に関わる問題についてはしっかりと離婚協議書に記載し、強制力を有する公正証書にして作成することをおすすめします。
■調停離婚
夫婦間の協議によって合意がなされなかった場合、家庭裁判所の調停によって離婚する方法を調停離婚といいます。
具体的には、夫婦のどちらかが離婚に反対している、離婚自体には賛成しているが慰謝料や財産分与、子どもの親権などで話し合いがつかなかった場合に調停を申し立てることになります。
■審判離婚
審判離婚とは、あと一歩のところで調停が成立しない場合に家庭裁判所が調停委員の意見を聞いた上で、当事者双方の衡平を考えて、職権で審判を行い、離婚の判断を下す方法をいいます。
審判離婚は、当事者双方が離婚に合意しているものの、病気等の事情によって調停成立時に出頭できない場合や、離婚に合意したが、一方が心変わりした場合、当事者の行方が分からなくなった場合、子供の親権などについて早急に結論を出した方が良いと判断される場合、調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できず調停不成立になった場合、当事者双方が審判離婚を求めた場合などに行われます。
なお、審判離婚の場合、審判が下されてから2週間以内に当事者のどちらかが異議申し立てをすると効力を失うので注意が必要です。
■裁判離婚
裁判離婚とは、離婚調停がまとまらなかった場合に裁判を起こして離婚する方法をいいます。
裁判離婚の場合には、裁判所が離婚自体そのものの判断だけでなく、財産分与や慰謝料等の金銭に関すること、親権や養育費等の子どもに関することなどを判断します。
裁判離婚にはその判断に法的拘束力があるため、当事者のどちらか一方が離婚に反対している場合であっても、離婚を認める判決に従わなくてはなりません。
もっとも、訴訟の途中で裁判所から和解が勧告され、当事者双方が合意するに至れば、離婚問題を収束することができます。これを和解離婚といいます。
この場合、和解調書が作成されますが、和解調書は法的強制力を持っているため、財産分与や養育費などの支払いが滞った場合に強制執行することができます。
離婚問題の費用
離婚にかかる費用は、離婚の種類によって異なります。以下では、離婚の種類ごとにその費用について説明していきます。
■協議離婚の場合
協議離婚の場合は、夫婦間の話し合いによって離婚することを決定し、双方が押印した離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
したがって、基本的には費用はかかりません。
もっとも、協議調書を公正証書で作成する場合は、公証人手数料として別途費用がかかります。
■調停離婚の場合
調停離婚の場合、家庭裁判所への申立する際に印紙代1200円と郵券(切手)が必要となります。郵券(切手)については、裁判所が相手方に対して申立書の写しや期日の呼出状などを郵送するために必要となり、必要額については家庭裁判所によって異なります。
また、婚姻費用や財産分与などの請求を申し立てる場合には、それぞれ別途費用がかかります。
■裁判離婚の場合
裁判離婚を申立てる場合、家庭裁判所に訴状を提出する際に印紙代と郵券が必要となります。離婚だけを決定する場合や、離婚に加えて親権者の指定を求める場合には印紙代として13000円が必要となります。
また、離婚に加えて財産分与や養育費などの付帯処分を求める場合には、処分毎に印紙代が1200円ずつ必要となります。
なお、郵券については、調停離婚の場合と同様に各家庭裁判所によって金額が異なります。
■弁護士に依頼する場合の費用
弁護士を依頼する場合の費用には、相談料や着手金、報酬金などがあります。
また、夫婦間の協議から調停へ、調停から訴訟へ手続段階が移行する毎に中間金として追加の着手金がかかることも場合もあります。
弁護士の費用はかつては全国一律に統一されていましたが、現在は弁護士事務所によって報酬基準が異なっています。
そのため、具体的な費用に関しては、依頼する弁護士や事務所に相談することをおすすめします。
離婚問題を弁護士に依頼するメリット
離婚問題を弁護士に相談せずに自分だけで解決しようとすると、交渉や手続きが思いどおりにいかず、また、相手方との間で思い通りに話を進めることができずに、不利な条件で離婚を成立させてしまう場合があります。
その結果、慰謝料や養育費が十分に支払われなかったり、親権を獲得できないといった問題が発生する可能性があります。
以下では、離婚問題の解決にあたって弁護士を依頼するメリットを説明していきます。
■適切な助言を得ることができる
離婚をしようと考えている、あるいは離婚を迫られたというような問題に直面した場合に、多くの人は具体的に何をすればいいのかわからないことでしょう。
離婚問題の解決を自身にとって有利な方向で進めていくには、戦略的な交渉や有効な証拠の収集が不可欠となります。
こうした場合に弁護士に依頼していれば、離婚問題の解決を有利に進めるための助言を得ることができたり、今後何をするべきなのかについての相談を行うことができます。
■交渉を代理人である弁護士に一任できる
相手方の不貞行為や不倫などによって離婚する場合、相手方に対して、慰謝料を請求することができます。
しかし、例えば、慰謝料が140万円を超える離婚問題については、司法書士や行政書士では法律上取り扱うことができません。
この点、弁護士は、慰謝料請求や養育費の交渉から、書類作成や事務手続き、調停・裁判の代理人まで、すべての業務を任せることができます。
■書類作成や事務手続きを任せることができる
離婚の際には、様々な手続きや、書類の作成が必要となります。
具体的にいえば、元配偶者との書面のやりとりや、離婚協議書の公正証書化、財産分与による不動産登記、内容証明郵便の郵送手続き、調停の申立書、調停の陳述書など様々な場面で手続きや書類の作成が必要となります。
こうした手続きや、書類作成は慣れていない人にとっては面倒なうえ、複雑な作業であるため、時間も余計にかかってしまうことでしょう。
また、こうした手続きや書類作成を行う際には、法的な知識や、後の交渉や訴訟を有利に進めていくための準備が必要となります。
したがって、こうした作業は、専門家である弁護士に任せてしまうことをおすすめします。
■離婚調停・裁判離婚の代理人を任せることができる
離婚問題の解決が難航した場合、最終的には裁判所の判断によって離婚を決することになります。調停や審理あるいは裁判によって離婚を進める際に、自己の主張を通したり、希望通りの結果を得るためには、弁護士によるアドバイスや、法的なサポートが必要となります。
また、弁護士は調停離婚の場合には、調停員との面談に同席することができます。裁判離婚の場合にも、代理人として裁判へ出頭することができます。
したがって、相手方と顔を合わせたくない場合や、仕事などの都合によって裁判所に出頭できない場合であっても、弁護士に代理人となってもらい、滞りなく手続きを進めてもらうことができます。
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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会
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- 経歴
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- 東京都出身
- 中央大学法学部卒業
- 平成5年4月 弁護士登録
- 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
- 保有資格
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- CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- M&Aシニアエキスパート
- マンション管理士
- 所属
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- 大阪弁護士会
- 日本FP協会
- 大阪商工会議所
事務所概要
Office Overview
名称 | 梅ヶ枝町法律事務所 |
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代表者 | 神山 公仁彦(かみやま くにひこ) |
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