自筆証書遺言書の保管方法について~法務局への申請方法や手順~
2018年年7月6日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し、施行日である2020年年7月10日から自筆証書遺言書を法務局で保管ができるようになります。
①自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が手書きで遺言の内容を定める遺言書です。
自筆証書遺言は、公正証書遺言のように証人が不要であり、公証役場に行く必要もないため、作成の手間がかかりません。
また、後述の通り、自筆証書遺言の方式の緩和により、添付すべき財産目録の作成にあたって自筆をする必要がなくなり、遺言書の作成がより簡単になります。さらに、自筆証書遺言を法務局で保管できるようになることや、遺言書の形式上の不備を確認してくれるようになることから、遺言の紛失や無効となるリスクが少なくなります。
②法務局で保管できるメリット
従来は、自筆証書遺言を自宅で保管したり、相続と関わりのない知人や専門家に預けたりすることが多く、遺言書の紛失・破棄・書き換えなど、様々なトラブルを生じさせるリスクがありました。
保管等に関する法律の成立により、自筆証書遺言は、法務局により安全に保管してもらえるようになり、上記のリスクが解消されます。
また、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう場合、家庭裁判所での遺言書の検認が不要となり、相続を円滑に行えます。
③遺言書の保管方法
・法務局への申請方法と手順
遺言者の住所、本籍地、不動産の相続財産の所在地、これらいずれかを管轄とする法務局に申請します。
また、必ず本人が、封をしていない遺言書の原本を持参して、法務局に出頭する必要があり、厳格な本人確認が行われます。
代理人の申請は認められませんので、たとえ遺言者が病気で出頭できない場合であっても、本人が出頭しない限り、この制度を利用できません。
本人確認が終わると、自筆証書遺言の形式に法律上の不備がないかを審査し、これを終えると保管されます。
なお、複数の遺言書を保管することもできます。
・申請に要する時間
法律では規定されておりませんが、申請は、本人確認と遺言書の形式の審査だけなので、その場で終えられることが予想されます。
・保管費用
法務局に収める手数料についても、条文上明らかではありませんが、数千円程度と予想されており、銀行の貸金庫や公正証書遺言を利用するに比べ、はるかに安価であり経済的負担を軽減できます。
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- 経歴
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- 東京都出身
- 中央大学法学部卒業
- 平成5年4月 弁護士登録
- 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
- 保有資格
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- CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- M&Aシニアエキスパート
- マンション管理士
- 所属
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