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婚姻費用分担請求

■婚姻費用とは?
夫婦には、同程度の生活水準を維持できるよう、互いに助け合う義務(扶助義務、民法第752条)があります。

婚姻生活中に生じる互いの生活費のことを、婚姻費用と言います。この中には、衣食住に関わる費用や医療費、交通費などが含まれます。

また、子供の世話や教育に関わる費用もこれに含まれています。

婚姻費用は婚姻期間であれば、同居・別居といった状態にかかわらず生じます。

ただし、夫婦関係がもはや破綻しているような場合であれば、婚姻費用の分担が停止する場合があります。

また、婚姻費用の金額は、夫婦の収入に鑑みて分担することになります。

具体的な相場は、裁判所ホームページで「婚姻費用算定表」を確認してみるとよいでしょう。

■婚姻費用分担請求とは?
ここまで説明してきた通り、婚姻費用は夫婦で分担して負担しなければなりません。

相手が婚姻費用の支払いに応じない場合は、「婚姻費用分担請求」を行うことができます。

婚姻費用分担請求を行うには、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。

申立書は裁判所で受け取ることもできますが、裁判所ホームページからダウンロードすることもできます。

調停では、申立人・相手方の合意を目指します。合意に至ることができれば調停成立となり、調停案が作成されます。

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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会

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経歴
  • 東京都出身
  • 中央大学法学部卒業
  • 平成5年4月 弁護士登録
  • 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
保有資格
  • CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • M&Aシニアエキスパート
  • マンション管理士
所属
  • 大阪弁護士会
  • 日本FP協会
  • 大阪商工会議所

事務所概要

Office Overview

名称 梅ヶ枝町法律事務所
代表者 神山 公仁彦(かみやま くにひこ)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目2番11号TATSUMI梅ヶ枝町ビル3F
連絡先 TEL:06-6314-9841 / FAX:06-6314-9843
※営業電話は固くお断り申し上げます。
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日も対応可能です)