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遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

遺留分とは、相続人(被相続人の兄弟姉妹以外)に対して留保された相続財産の割合をいいます。
被相続人は、自らの財産を生前処分等により自由に処分する権利があり、全財産を第三者に与えることも、全財産を特定の相続人に相続させることも可能です。
しかし、それでは遺族にとり大きな不利益となる場合があるため、それを防ぐための制度として遺留分の制度が設けられています。
遺言書で配分が指定されている場合であっても一定割合の遺産の取得が保証されるのが遺留分の制度です。

◆遺留分権者
遺留分権は、兄妹姉妹以外の法定相続人(配偶者・子・直系尊属)にのみ認められます。
ただし、相続欠格・廃除・相続放棄によって相続権がない場合については、遺留分も失われます。

◆遺留分率
遺留分の割合(遺留分率)は相続人の構成により以下のようになります。


・直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3
・それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2

◆遺留分の算定方法
遺留分は「被相続人の財産×遺留分率」により算定されます。

◆特別受益
生前贈与が相続人に対してなされ、それが特別受益とされる場合は1年以上前の贈与もすべて加算されます(特別受益者の相続分に関する民法第903条準用)。
また、加算された贈与については特段の事情がない限り、遺留分減殺の対象になるとされています。

◆遺留分侵害額請求について
実際に侵害された遺留分を請求する場合、協議や内容証明郵便の送付などによって遺留分を請求することになります。

これを「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分侵害額請求をすることにより、遺留分権をもつ相続人は金銭によって遺留分を求めることができます。(2019年7月から施行される前の相続法では、遺留分侵害額請求のことを「遺留分減殺請求」といい、金銭による遺留分の請求は定められていませんでした。)

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経歴
  • 東京都出身
  • 中央大学法学部卒業
  • 平成5年4月 弁護士登録
  • 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
保有資格
  • CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • M&Aシニアエキスパート
  • マンション管理士
所属
  • 大阪弁護士会
  • 日本FP協会
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