損害賠償

交通事故後の交渉では、損害賠償が最も大きな問題となります。

損害賠償額は、被害者と加害者の示談交渉により決められますが、示談交渉では保険会社同士が話を進めてしまい、被害者が話に加われないことがしばしばあります。そのため、交通事故示談交渉は、弁護士に相談することをおすすめします。

損害賠償の種類は多岐に渡ります。被害者が損害賠償を請求できる損害は、物的損害と人的損害があり、人的損害には、財産的損害と精神的損害があります。

物的損害とは、物が壊れる被害のことで、物損に対する慰謝料は認められません。物的損害では、以下のような内容の賠償を請求することができます。

■修理費
 車両が壊れた際、その車両が修理可能な場合は修理費に相当する金額を請求することができます。

修理費は、交通事故が原因となり発生した破損について、必要性や相当性が認められる範囲で請求することができます。

■経済的全損
 交通事故により壊れた車両の修理費が、車両の再取得価格を超える場合を経済的全損といいます。
経済的全損では、修理が困難な状態の場合は、事故前の車両の時価額と事故後の車両の売却金額との差額が損害額となり、車両の買い替えの際に発生する登録手続き関係の費用も損害として認められます。
また、その他代車使用料、タクシーやハイヤー等の場合は休車損、交通事故により積荷などに被害を受けた場合は積荷損なども請求することができます。

人身損害とは、交通事故により受けた、被害者の生命や身体に対する侵害により生じる損害をいいます。

人身損害では、以下の損害を請求することができます。

■積極的財産損害
 治療費、入院費、通院交通費など、交通事故の被害者となってしまったために支払うこととなった損害をいいます。

■消極的財産損害
 治療により仕事を休んだために生じた損害、後遺障害により生じた逸失利益など、本来得られたはずの利益が失われたことによる損害をいいます。

■精神的損害
 後遺障害や、遺族の死亡などによる精神的苦痛に対する損害をいいます。

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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会

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経歴
  • 東京都出身
  • 中央大学法学部卒業
  • 平成5年4月 弁護士登録
  • 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
保有資格
  • CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • M&Aシニアエキスパート
  • マンション管理士
所属
  • 大阪弁護士会
  • 日本FP協会
  • 大阪商工会議所

事務所概要

Office Overview

名称 梅ヶ枝町法律事務所
代表者 神山 公仁彦(かみやま くにひこ)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目2番11号TATSUMI梅ヶ枝町ビル3F
連絡先 TEL:06-6314-9841 / FAX:06-6314-9843
※営業電話は固くお断り申し上げます。
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日も対応可能です)