【弁護士が解説】不動産購入後に瑕疵が発覚した場合の対処法
マイホームの購入は人生でもっとも高い買い物であり、多くの方にとって一生に一度の買い物でしょう。
大きな買い物をしたのに、購入後に瑕疵が見つかるケースもないとは言えません。
今回は不動産購入後に瑕疵が発見された場合、どのような対処法があるのか解説していきましょう。
不動産購入後に瑕疵が見つかった場合に買主が取得する権利
2020年4月の民法改正で、これまで認められていた「瑕疵担保責任」は、「契約不適合責任」という名称に変わりました。
名称変更により、これまで以上に買主の主張できる権利は増え、より買主が守られる形になっています。
不動産購入後に瑕疵が発覚した場合に、買主が主張できる権利について説明していきます。
追完請求権
追完請求権とは、瑕疵に対する修理や修繕を売主に求められる権利です。
発生している不具合の解消を売主に求めることで、契約書通りの契約に戻す権利ともいえるでしょう。
民法改正で新たに加わった権利のひとつです。
代金減額請求権
瑕疵が発生したことで購入した不動産の価値が減少したと考え、そもそもの購入代金の減額を請求できる権利です。
代金減額請求権が認められれば、減額分が返金されます。
この権利も民法改正で新たに加わった権利です。
損害賠償請求権
発生した瑕疵によって負った損害を金額として算出し、損害賠償を請求する権利です。
法定解除権
法定解除権とは不動産売買契約自体を無効として、契約解除を申し立てる権利です。
認められれば、契約は無効になります。
契約不適合責任の期限
不動産購入後の瑕疵発覚に関しては、対処するための期限が設けられています。
瑕疵が発覚したことを、売主に伝える期限は、瑕疵が発覚してから原則1年以内です。
ただし、この期間は「任意規定」とされているため、契約書に特約がある場合は、この期間に限りません。
民法改正前の「瑕疵担保責任」では、瑕疵を発見してから1年以内に売主に通知し、権利を行使する必要がありました。
現在の「契約不適合責任」では、原則1年以内に通知すれば権利を失うことはありません。
瑕疵に対する権利を行使できなくなるまでの期間は、引っ越しから10年以内、瑕疵の事実を知ってから5年以内と定められています。
つまり、引っ越し以降10年以上経過して発覚した瑕疵に関しては、売主に責任は生じません。
また買主が瑕疵の事実を知り5年以内に権利を行使しなければ、その時点で時効となり、権利の行使はできなくなります。
まとめ
不動産購入後に瑕疵が発覚した場合、買主は売主に対してさまざまな権利を行使できます。
ただし、こうした権利の行使に関しては、契約書の内容なども加味する必要がありますので、個人の方が対応するのは簡単ではありません。
個人で対処するのが難しい場合、もしくは「契約不適合責任」として権利を行使できるのか判断に困った場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士を代理人にすることで売主との交渉もスムーズに進み、もっとも適した形での対応が期待できます。
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- 経歴
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- 東京都出身
- 中央大学法学部卒業
- 平成5年4月 弁護士登録
- 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
- 保有資格
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- CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- M&Aシニアエキスパート
- マンション管理士
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