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離婚調停申し立ての手続きと流れ

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。
離婚を検討されている方の中には、協議離婚や裁判離婚についてはなんとなくどういうものか想像がつくけれど、調停離婚についてはよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、調停離婚とはなにか、離婚調停申立てに必要な手続きにはどのようなものがあるのか解説してきます。

調停離婚とは

 

上述の通り、離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。
一般的には、夫婦間の話し合いによる離婚である協議離婚になることがほとんどですが、夫婦の一方が話し合いに応じなかったり、夫婦間の話し合いによって合意が形成されなかったりという場合には、申立てにより調停離婚に移行します。
調停離婚は、離婚そのものに加え、親権者や面会交流、養育費、財産分与、慰謝料などの点について、裁判所の調停委員が同席する離婚調停で話し合いを行って、夫婦間の合意形成を目指していく離婚方法です。
この離婚調停によっても夫婦間の合意が形成されなかった場合には、夫婦いずれかの訴訟提起により離婚裁判に移行します。

離婚調停申し立て手続きの流れ

 

①申し立てを行う
調停離婚を行うためには、離婚調停の申し立てを行う必要があります。
この申し立ては、夫または妻が、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に対して行います。
申し立てには、収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手代が必要です。
また必要書類として、①申立書及びその写し1通、②標準的な申立添付書類(夫婦の戸籍謄本等)の提出が求められます。

 

②呼出状の送付
申し立てが家庭裁判所によって受理されると、家庭裁判所から当事者双方に調停期日等が記載された呼出状が送付されます。

 

③調停期日
調停期日では、当事者双方が、調停委員を介して話し合いを行っていきます。
意見はすべて調停委員を介して伝えられるため、当事者双方が対面することはありません。
調停期日は通常、数回にわたって行われます。

 

④調停の成立または不成立
当事者間の合意が形成されると調停が成立し、数日後に家庭裁判所から送付される調停調書を役所へ持参して離婚届を提出することにより、離婚が成立します。
合意が不形成となった場合には、調停不成立となり、当事者のうちいずれかより訴訟提起があれば離婚裁判へと移行します。

離婚に関するご相談は梅ヶ枝町法律事務所におまかせください

 

今回は、離婚調停申し立ての手続きと流れについて解説していきました。
梅ヶ枝町法律事務所では、離婚問題に詳しい弁護士が在籍しています。
お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

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経歴
  • 東京都出身
  • 中央大学法学部卒業
  • 平成5年4月 弁護士登録
  • 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
保有資格
  • CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • M&Aシニアエキスパート
  • マンション管理士
所属
  • 大阪弁護士会
  • 日本FP協会
  • 大阪商工会議所

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