遺産分割協議

各相続人の取得する財産が遺言にて具体的に記されていない場合、遺産分割協議が行なわれます。

その協議により、「相続人の誰が」「どの財産を」「どのような方法で」「どれだけ取得するか」を決定します。
"各相続人の取得する財産が遺言にて具体的に記されていない場合、遺産分割協議が行なわれます。
その協議により、「相続人の誰が」「どの財産を」「どのような方法で」「どれだけ取得するか」を決定します。

◆遺産分割協議の条件


・相続人全員で協議します(相続人全員が参加していなかった場合、その遺産分割協議は無効となります)。
・遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行ないます(民法で定められています)。
・遺言での包括受遺者も相続人と同様の地位とみなされ、包括受遺者も協議に参加する必要があります。

◆遺産分割の種類


・現物分割
遺産を現物で分ける方法。
土地を相続人それぞれの持分に応じて分筆して分けたり、不動産と預貯金を相続相当分に振り分けます。
・代償分割
遺産の形態により相続人間の取得格差が大きくなる場合があります。

その調整のため、相続分以上の財産を取得する代わりの代償として他の相続人に金銭を支払います。
・換価分割
遺産を売却して金銭に変換、その上で遺産を分ける方法です。
現物分割を行なうことが適当でない遺産、現物を分割してしまうと価値が低下する場合にこの方法が採られます。

相続人間での任意の話し合いにより遺産分割が行なわれます。
相続の放棄や法定相続分とは異なる分け方にすることができます。
つまり、相続人全員で協議し、すべての相続人の賛成を得られれば法定相続分に関係なく財産をどのように分けても自由になります。

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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会

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経歴
  • 東京都出身
  • 中央大学法学部卒業
  • 平成5年4月 弁護士登録
  • 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
保有資格
  • CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • M&Aシニアエキスパート
  • マンション管理士
所属
  • 大阪弁護士会
  • 日本FP協会
  • 大阪商工会議所

事務所概要

Office Overview

名称 梅ヶ枝町法律事務所
代表者 神山 公仁彦(かみやま くにひこ)
所在地 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目2番9号 翁ビル7階
連絡先 TEL:06-6314-9841 / FAX:06-6314-9843
※営業電話は固くお断り申し上げます。
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日も対応可能です)