遺言書の検認とは?手続きの流れや必要書類は?
■ 遺言書について
人が将来的に死亡する時、自身の死後の財産について誰にどのように相続するのかをあらかじめ遺言書に記しておくことで相続をスムーズに進めることができます。遺言書の種類には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つが主となりますが、①と③については、その遺言書が改ざんや偽造がされていない真正なものであるのかが明らかではありません。そこで、遺言書の検認という制度が存在します。
■ 遺言書の検認とは
遺言の効力が発生するのは遺言者が死亡した時です。しかし、遺言の内容が直ちに執行される訳ではありません。
遺言者が死亡した時に遺言書を保管していた者、または遺言書を発見した相続人は、遺言書の検認というものを家庭裁判所に請求しなければなりません(民法1004条1項)。これは自筆証書遺言と秘密証書遺言に適用されます。この遺言書の検認手続きをした後に、遺言の執行がなされます。
検認とは、遺言書を開封し、相続人らの立ち会いのもとで遺言書を開封し、その内容を確認する手続きのことを指します。
遺言書の検認手続きを怠った場合や、検認手続きをせずに遺言書を開封した場合には5万円以下の過料に処されることがあります(民法1005条)。
■ 遺言書の検認手続き方法について
遺言書の検認手続き方法についてご説明いたします。
遺言書の検認申立て手続きは家庭裁判所でする必要があります。申立て先となる家庭裁判所は、遺言者の死亡時までに住んでいた住所の管轄する家庭裁判所に検認手続きの申立てを行います。家庭裁判所へ申立てを行うには必要書類を集める必要があります。
● 必要書類について
申立てに必要な書類は主に3つあります。まず、検認申立書です。
次に、遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本)、相続人全員の戸籍謄本です。
これらを全て揃えて家庭裁判所へ検認申立てを行います。
● 申立て費用について
申立てには費用が当然かかります。具体的には、遺言書1通につき、収入印紙代として800円分と連絡用の郵便切手代となります。
申立書や必要書類に不備がなければ約1カ月程度で家庭裁判所から検認をする日を定めた通知が相続人全員に郵送されます。
遺言書を持った申立人と相続人らは通知された検認日に家庭裁判所へ赴き検認手続きをすることになります。
梅ヶ枝町法律事務所は大阪市北区西天満に事務所を設けております。
堺市・堺市堺区・堺市中区・堺市東区・堺市西区・堺市南区・堺市北区・堺市美原区等、大阪府内全域のお客様、また兵庫県や京都府、奈良県など近県のお客様のご相談にも広く対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
内縁の妻へ相続する方...
◆内縁とは内縁とは、婚姻届を出していないものの、事実上の夫婦と同様の状態で共同生[...]
-
セクハラ被害による慰...
ハラスメントの1つとして社会問題化もしているセクハラですが、セクハラ被害による慰[...]
-
保険会社が提示する示...
交通事故の被害者から「保険会社の提示額に不満がある」という声をよく聞きます。被害[...]
-
過失相殺
「過失相殺」とは、交通事故におけるお互いの過失の大きさを割合で表したものをいいま[...]
-
相続対策
核家族化が進み高齢化社会となった現代、相続問題もより複雑になりました。家族(身内[...]
-
職場内のセクハラ防止...
近年、職場内でのさまざまなハラスメント問題が度々話題になっています。その中でも、[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会
依頼者との意思疎通を大事にし、最善の解決を目指します
離婚、相続・遺言、交通事故、借金問題、不動産問題等の家事事件・民事事件の他刑事事件にも対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。
事件処理にあたっては、ホウレンソウ(報告・連絡・相談)を大切にし、意思疎通を十分に図りながら、依頼者の権利・利益の確保と最善の解決を目指します。
大阪市北区西天満に事務所を設けております。
JR大阪駅・北新地駅・大阪天満宮駅、阪急・阪神・御堂筋線梅田駅、谷町線東梅田駅、谷町線・堺筋線南森町駅の各駅から徒歩圏内で、大変好アクセスです。
大阪市内のお客様はもちろん、豊中市・池田市・吹田市・箕面市・茨木市・守口市・大東市・門真市・東大阪市・八尾市・藤井寺市・柏原市・羽曳野市など大阪府内全域のお客様、また兵庫県や京都府、奈良県など近県のお客様のご相談にも広く対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
- 経歴
-
- 東京都出身
- 中央大学法学部卒業
- 平成5年4月 弁護士登録
- 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
- 保有資格
-
- CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- M&Aシニアエキスパート
- マンション管理士
- 所属
-
- 大阪弁護士会
- 日本FP協会
- 大阪商工会議所
事務所概要
Office Overview
名称 | 梅ヶ枝町法律事務所 |
---|---|
代表者 | 神山 公仁彦(かみやま くにひこ) |
所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目2番9号 翁ビル7階 |
連絡先 | TEL:06-6314-9841 / FAX:06-6314-9843 ※営業電話は固くお断り申し上げます。 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土日祝(事前予約で休日も対応可能です) |