内縁の妻へ相続する方法はある?具体的な方法や注意点など解説
◆内縁とは
内縁とは、婚姻届を出していないものの、事実上の夫婦と同様の状態で共同生活を営む意思がある状態をいいます。
婚姻届が提出されていない以上、内縁の妻に内縁の夫の遺産を相続する権利は発生しません。
しかしながら、内縁の妻に財産を承継する方法はいくつか存在します。
当サイトではそれらの方法を詳しく紹介していきたいと思います。
◆内縁の妻に財産を承継する方法
①生前贈与
内縁の妻に何かしらの財産を遺したい場合には、生前に財産を贈与するという方法が考えられます。
ただし、税務上、贈与契約の非課税枠というものが設けられており、その枠は贈与する財産の上限が年間110万円までとされています。
そのため、非課税枠を活用して長期的に贈与に取り組むことがポイントとなります。
②遺言書による遺贈
遺言書に内縁の妻に財産を譲渡する旨の記載をすることで、遺産を遺すことができます。
また、贈与の場合とは異なり、相続税の適用対象となります。そのため、遺贈の対象となる財産が高額である場合、節税にもつながります。
遺言書にはさまざまな方式がありますが、ここでは解説を省かせていただきます。
③生命保険を活用する
生命保険金の受取人に内縁の妻を指定することが可能となっているため、指定により内縁の妻に一定の財産を遺すことができます。
内縁の妻が受け取った保険金は相続税の課税対象となります。
④内縁関係でも主張できる契約を活用する
内縁関係であっても、特定の契約については、権利を主張することができます。
・賃貸借契約
相続人がいない場合、内縁の妻は、賃借人の権利を承継したと主張することができます(借地借家法36条1項)。
また判例によると、相続人がいる場合でも、内縁の妻は家屋に居住することが可能です。
・遺族年金
遺族年金は内縁関係の場合でも受給することが可能となっています。
⑤特別縁故者として遺産を受け取る
被相続人に相続人が1人もいない場合には、財産は原則として国庫に帰属することになりますが、内縁の妻が家庭裁判所で「特別縁故者」の手続きによって、遺産の全部または一部を受け取ることができる可能性があります。
◆内縁者への財産の承継での注意点
内縁者への財産承継のうち、生前贈与以外の方法は、事実婚の状態であることの証明が必要になることが考えられます。
事実婚の証明方法として、もっとも簡易的なものが住民票です。
役場に行き、事実婚であることを住民票に反映するように届け出ると、同一世帯で住民票の続柄に「妻(未届)」と記載がされます。
これにより、事実婚の状態であることが確認できます。
◆相続法改正と内縁関係への影響
2020年4月から相続法の改正によって、配偶者居住権というものが施行されました。
配偶者居住権とは、相続が発生した際、配偶者が自宅の所有権を取得しなかった場合であっても、一定の要件のもとで、自宅に住み続けることができるという制度です。
この配偶者居住権が内縁関係にも適用されるかが重要なポイントとなります。
結論からすると、過去の判例で内縁の妻に居住権を認めるものがあったため、配偶者居住権が内縁関係にも適用される余地はあります。
しかしながら、上記の通り相続法改正は2020年4月以降となっているので、それ以降の判例がなく、今後どのように裁判所が判断するかがまだわかりません。
したがって、しっかりと上記の承継方法を利用しておくことをお勧めいたします。
梅ヶ枝町法律事務所では、大阪市(大阪駅・北新地駅・梅田駅)の相続、離婚、交通事故の示談交渉や、各種慰謝料請求、企業法務の法律相談などをお受けしています。
内縁者への相続についてお困りの方はお気軽に一度、ご相談にお越しください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
独身の方が亡くなった...
亡くなった方の遺産に関しては、法で定められた相続人が相続をします。一般的に、亡く[...]
-
セクハラ・モラハラ
「セクシュアルハラスメント (セクハラ)」とは、「不快にさせる性的嫌がらせ」と意[...]
-
面会交流権
■面会交流権とは面会交流権とは,離婚等によって子どもと離れて暮らしている親が(以[...]
-
住宅ローン
■住宅ローンの対処は?住宅ローンが残った状態で離婚する場合、①不動産を売却して住[...]
-
婚姻費用分担請求
■婚姻費用とは?夫婦には、同程度の生活水準を維持できるよう、互いに助け合う義務([...]
-
相続放棄
相続には「プラスの財産もマイナスの財産も全部相続しません。初めから私は相続人では[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会
依頼者との意思疎通を大事にし、最善の解決を目指します
離婚、相続・遺言、交通事故、借金問題、不動産問題等の家事事件・民事事件の他刑事事件にも対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。
事件処理にあたっては、ホウレンソウ(報告・連絡・相談)を大切にし、意思疎通を十分に図りながら、依頼者の権利・利益の確保と最善の解決を目指します。
大阪市北区西天満に事務所を設けております。
JR大阪駅・北新地駅・大阪天満宮駅、阪急・阪神・御堂筋線梅田駅、谷町線東梅田駅、谷町線・堺筋線南森町駅の各駅から徒歩圏内で、大変好アクセスです。
大阪市内のお客様はもちろん、豊中市・池田市・吹田市・箕面市・茨木市・守口市・大東市・門真市・東大阪市・八尾市・藤井寺市・柏原市・羽曳野市など大阪府内全域のお客様、また兵庫県や京都府、奈良県など近県のお客様のご相談にも広く対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
- 経歴
-
- 東京都出身
- 中央大学法学部卒業
- 平成5年4月 弁護士登録
- 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
- 保有資格
-
- CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- M&Aシニアエキスパート
- マンション管理士
- 所属
-
- 大阪弁護士会
- 日本FP協会
- 大阪商工会議所
事務所概要
Office Overview
名称 | 梅ヶ枝町法律事務所 |
---|---|
代表者 | 神山 公仁彦(かみやま くにひこ) |
所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目2番9号 翁ビル7階 |
連絡先 | TEL:06-6314-9841 / FAX:06-6314-9843 ※営業電話は固くお断り申し上げます。 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土日祝(事前予約で休日も対応可能です) |