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職場内のセクハラ防止策・対応方法

近年、職場内でのさまざまなハラスメント問題が度々話題になっています。
その中でも、セクシャルハラスメント(セクハラ)や、モラルハラスメント(モラハラ)が多いでしょう。

例えば、上司が部下に対して地位を利用して性的な言動や執拗なデートや食事に誘うなどが挙げられます。
このような職場内でのセクハラなどをどのように防いでいくべきでしょか。

■ 職場内のセクハラとは
まず、セクハラの定義を確認しておきましょう。セクハラとは、男女雇用機会均等法では、労働者の意に反して行われる性的な言動への対応により、労働者が不利益を受けること、性的な言動により労働環境を害されることをセクハラと定義しています。
大別すると、2つのセクハラがあります。

① 対価型セクシャルハラスメント:
労働者の意に反する性的な言動をし、その対応(拒絶など)によってセクハラを受けた労働者に対して、不当な地位の降格、不当な給料の減給などの不利益を受けることです。
例えば、上司が部下の体に触れ、これを拒んだ部下に対して不当な部署の移動を命じることなどです。

② 環境型セクシャルハラスメント:
労働者の意に反する性的な言動によって、労働者がその職場内での仕事環境に不快感などを覚えることによってその労働者の就業能力の発揮に重大な影響を及ぼすようなことを指します。
例えば、上記セクハラを講じた上司がいることで、部下が日々それを恐れ仕事に集中することができなくなった結果、仕事への意欲が低下してしまったなどです。

■ 職場内でのセクハラ防止策と発生した際の対処法
職場内でのセクハラ防止策と対処法(処分など)は何が考えられるでしょうか。

● セクハラの防止策
そもそも、職場におけるセクハラは積極的に防止していかなければなりません。

そこで、会社はあらかじめセクハラに対応できる政策・方針を決めておく必要があります。

① 就業規則を整備すること
② セクハラなどの相談窓口を設けること
③ 相談体制をとること(カウンセラーや法務に詳しい専門員を雇うなど)
④ プライバシー保護の徹底
⑤ 相談による不利益な扱いをしない、受けないことの周知
⑥ 定期的な社内研修やセクハラ防止のセミナーを開く
上記以外にも、さまざまな職場内での防止策が考えられます。

● セクハラの対処法
まず、セクハラ事案が発生した時の対処法についてご説明いたします。
① 職場内にセクハラなどの相談窓口があればそこに相談する、信頼できる上司に相談をする。
② 労働基準監督署などの外部の機関に相談をする。
③ セクハラ加害者に対して法的措置にでる。

会社は、セクハラ相談を受けた時、迅速に事実確認をし、そのような事実があったとしたら、被害者への配慮をし、加害者への処分などをしなければなりません。そのためにもセクハラ窓口を新設するなどの企業法務を徹底して行う必要があります。

企業法務については、法律の専門家である弁護士にご相談することをおすすめいたします。

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経歴
  • 東京都出身
  • 中央大学法学部卒業
  • 平成5年4月 弁護士登録
  • 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
保有資格
  • CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • M&Aシニアエキスパート
  • マンション管理士
所属
  • 大阪弁護士会
  • 日本FP協会
  • 大阪商工会議所

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