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【弁護士が解説】相続放棄の範囲はどこまで続くのか

相続放棄(民法939条)とは、相続財産を承継する権利を放棄することをいいます。
相続放棄が行われると、相続放棄を行った方は初めから相続人にならなかったものとみなされます。
では、この結果、相続人の順位にどのような変動が起こるのでしょうか。
以下で詳しく解説いたします。

相続順位について

 

相続放棄による相続人の相続順位変動について説明する前提として、まずは一般的な相続順位について説明します。
結婚されていた方がお亡くなりになった場合、配偶者の方は必ず相続人になりますが、それ以外の近親者の方の場合、お亡くなりになった方の親族構成によって、相続人になるかどうかが決まります。
相続順位とは、ある相続において誰が相続人となるかを決定するために重要な基準となる優先順位のことで、民法によって以下のように定められています。

 

  • 第1順位:子
  • 第2順位:直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹

 

ここに挙げられた近親者の方は、1人でも自分よりも上の相続順位の近親者が存在する場合、相続人になることができないため、注意が必要です。

相続放棄の範囲はどこまで続くのか

 

上述の通り、相続放棄がされた場合には、相続放棄を行った方は初めから相続人にならなかったものとみなされます。
その結果、相続分の変動が生じたり、新たに相続人となる方が現れたりという効果が生じます。
以下、それぞれの場合に分けて説明します。

 

⑴配偶者が相続放棄をした場合
上述の通り、配偶者はそもそも相続順位を与えられていないため、配偶者が相続放棄を行い、初めから相続人にならなかったものとみなされたとしても、それによって相続順位に変動をもたらすものではなく、新たに相続権を獲得する方はいません。
もっとも、配偶者がいないものとして扱われる結果、各相続人の相続分は増加します。

 

⑵子が相続放棄をした場合
第1順位である子が相続放棄をすると、相続権は第2順位である直系尊属に移ります。
さらに、この直系尊属も相続放棄をした場合、相続権は第3順位である兄弟姉妹に移ります。
仮に兄弟姉妹がすでにお亡くなりになっていた場合には、その兄弟姉妹の子に当たる甥や姪が相続権を取得します(代襲相続)。

 

⑶親が相続放棄をした場合
親が相続放棄をした場合、相続権は親と同じ相続順位である者(祖父母や曾祖父母等)のうち、もっともお亡くなりになった方に親等が近しい方に順次移っていきます。
直系尊属の方全員が相続放棄をすると、相続権は第3順位の兄弟姉妹に移ります。

 

⑷兄弟姉妹が相続放棄をした場合
兄弟姉妹が相続放棄をした場合、第3順位である兄弟姉妹よりも相続順位が後順位である方が存在しない結果、誰も相続権を取得しないことになります。

相続・遺言に関するご相談は梅ヶ枝法律事務所におまかせください

 

今回は、相続放棄の範囲について解説していきました。
梅ヶ枝町法律事務所では、相続問題に詳しい弁護士が在籍しています。
お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

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経歴
  • 東京都出身
  • 中央大学法学部卒業
  • 平成5年4月 弁護士登録
  • 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
保有資格
  • CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • M&Aシニアエキスパート
  • マンション管理士
所属
  • 大阪弁護士会
  • 日本FP協会
  • 大阪商工会議所

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