離婚とお金
離婚の際に生じる金銭面での問題としては、慰謝料や財産分与、養育費、婚姻費用などがあります。
■慰謝料
慰謝料とは、精神的苦痛への損害賠償として金銭を請求することを言います。請求の対象となるのは、婚姻期間中に相手がした不法行為です。例えば、家庭内暴力、モラルハラスメント、不貞、扶養義務違反(子の世話をしない)などによる精神的苦痛があった場合には、慰謝料を請求することができます。
単なる性格の不一致や親族間の不和など、具体的な行為以外の事情により精神的苦痛が生じた場合には、慰謝料を請求することはできません。
なお、慰謝料請求には時効があるため、対象となる不法行為の発覚から3年の期間が経過すると請求できなくなります。
■財産分与
財産分与とは、婚姻中に築いた夫婦の共有財産を、離婚に際して生産することを言います。
ここでいう「財産」には、預貯金や不動産、自動車、生命保険、教育保険、有価証券、家財道具、貴金属などが含まれます。
夫が外で勤務し、妻が専業主婦として家事を行うという家庭では、収入のほとんどが夫に帰属することになるようにも思えます。
しかし、この場合であっても、財産分与の割合は半分ずつとするのが原則です。
ただし、医師や弁護士のように夫の努力や能力によるところが大きい職業の場合には、この2分の1ルールが適用されない場合があります。
これは、財産に対しての寄与度に鑑みて公平な分与を行うという趣旨にのっとった例外と言えます。
■養育費
養育費とは、子供を養い、教育するのに必要な費用のことを言います。ひと月当たりの金額をあらかじめ決めておき、定期的に振り込むという方法をとることが多いでしょう。
親は離婚して別居しても、あるいは親権を失っても、共同して養育費の負担義務を負います。
一般的には、両親の経済的な事情を考慮して、負担する費用を決定することになります。
具体的な金額の相場については、裁判所ホームページから「養育費算定表」を確認してみるのもよいでしょう。
■婚姻費用
婚姻費用とは、結婚生活を営む上で必要になる費用のことを言います。夫婦は、互いに同程度の生活を維持できるよう、経済的な相互援助を行う義務を負います。その具体的な内容としては、衣食住に関わる費用や医療費、食費などの生活費が含まれています。
婚姻費用の金額を決める際には、裁判所ホームページから「婚姻費用算定表」を確認して基準となる金額を調べるとよいでしょう。
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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会
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- 経歴
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- 東京都出身
- 中央大学法学部卒業
- 平成5年4月 弁護士登録
- 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
- 保有資格
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- CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- M&Aシニアエキスパート
- マンション管理士
- 所属
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- 大阪弁護士会
- 日本FP協会
- 大阪商工会議所
事務所概要
Office Overview
名称 | 梅ヶ枝町法律事務所 |
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