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離婚後の氏と戸籍

離婚と氏
婚姻によって改姓をした人は、離婚をすると原則的に旧姓に戻ることになります。ただし、婚姻中の氏を使い続けたい場合には、離婚から三カ月以内に「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を提出すれば、現在の氏を継続して名乗ることができます(民法第767条第2項)。

この届出は本人が希望すれば行うことができ、元夫や元妻の承認を得る必要はありません。

3カ月の期間を経過してしまった場合は、家庭裁判所で「氏の変更許可の申立て」を行います。

離婚と戸籍
まず原則として、離婚により旧姓に戻した人は、戸籍も婚姻前の戸籍に戻ることになります。

ただし、以下の例外に当たる場合には、新戸籍を編成し、その戸籍に入ります。

①婚姻前の戸籍が除籍されているとき
②旧姓に戻った人が新戸籍編成の申立てを行うとき
③「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を届け出た場合

新戸籍を編製するには、分籍届を法務局に届出します。なお、新戸籍をつくると、婚姻前の戸籍に戻ることができなくなってしまうため、注意が必要です。

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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会

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経歴
  • 東京都出身
  • 中央大学法学部卒業
  • 平成5年4月 弁護士登録
  • 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
保有資格
  • CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • M&Aシニアエキスパート
  • マンション管理士
所属
  • 大阪弁護士会
  • 日本FP協会
  • 大阪商工会議所

事務所概要

Office Overview

名称 梅ヶ枝町法律事務所
代表者 神山 公仁彦(かみやま くにひこ)
所在地 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目2番9号 翁ビル7階
連絡先 TEL:06-6314-9841 / FAX:06-6314-9843
※営業電話は固くお断り申し上げます。
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日も対応可能です)