離婚後の氏と戸籍
■離婚と氏
婚姻によって改姓をした人は、離婚をすると原則的に旧姓に戻ることになります。ただし、婚姻中の氏を使い続けたい場合には、離婚から三カ月以内に「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を提出すれば、現在の氏を継続して名乗ることができます(民法第767条第2項)。
この届出は本人が希望すれば行うことができ、元夫や元妻の承認を得る必要はありません。
3カ月の期間を経過してしまった場合は、家庭裁判所で「氏の変更許可の申立て」を行います。
■離婚と戸籍
まず原則として、離婚により旧姓に戻した人は、戸籍も婚姻前の戸籍に戻ることになります。
ただし、以下の例外に当たる場合には、新戸籍を編成し、その戸籍に入ります。
①婚姻前の戸籍が除籍されているとき
②旧姓に戻った人が新戸籍編成の申立てを行うとき
③「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を届け出た場合
新戸籍を編製するには、分籍届を法務局に届出します。なお、新戸籍をつくると、婚姻前の戸籍に戻ることができなくなってしまうため、注意が必要です。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
職場内のセクハラ防止...
近年、職場内でのさまざまなハラスメント問題が度々話題になっています。その中でも、[...]
-
大阪市で高次脳機能障...
■大阪市で高次脳機能障害のご相談は梅ヶ枝町法律事務所へ高次脳機能障害は、交通事故[...]
-
離婚後の氏と戸籍
■離婚と氏婚姻によって改姓をした人は、離婚をすると原則的に旧姓に戻ることになりま[...]
-
離婚時の財産分与|対...
◆財産分与とは財産分与は、婚姻生活中に夫婦で共同して築き上げてきた財産を、離婚の[...]
-
後遺障害
後遺障害とは、交通事故による負傷が完治せず、入院を続けてもそれ以上の回復が見込ま[...]
-
後遺障害認定
後遺症の等級は損害賠償請求の基礎(ベース)となるものです。症状は同じでも、等級が[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会
依頼者との意思疎通を大事にし、最善の解決を目指します
離婚、相続・遺言、交通事故、借金問題、不動産問題等の家事事件・民事事件の他刑事事件にも対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。
事件処理にあたっては、ホウレンソウ(報告・連絡・相談)を大切にし、意思疎通を十分に図りながら、依頼者の権利・利益の確保と最善の解決を目指します。
大阪市北区西天満に事務所を設けております。
JR大阪駅・北新地駅・大阪天満宮駅、阪急・阪神・御堂筋線梅田駅、谷町線東梅田駅、谷町線・堺筋線南森町駅の各駅から徒歩圏内で、大変好アクセスです。
大阪市内のお客様はもちろん、豊中市・池田市・吹田市・箕面市・茨木市・守口市・大東市・門真市・東大阪市・八尾市・藤井寺市・柏原市・羽曳野市など大阪府内全域のお客様、また兵庫県や京都府、奈良県など近県のお客様のご相談にも広く対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
- 経歴
-
- 東京都出身
- 中央大学法学部卒業
- 平成5年4月 弁護士登録
- 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
- 保有資格
-
- CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- M&Aシニアエキスパート
- マンション管理士
- 所属
-
- 大阪弁護士会
- 日本FP協会
- 大阪商工会議所
事務所概要
Office Overview
名称 | 梅ヶ枝町法律事務所 |
---|---|
代表者 | 神山 公仁彦(かみやま くにひこ) |
所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目2番9号 翁ビル7階 |
連絡先 | TEL:06-6314-9841 / FAX:06-6314-9843 ※営業電話は固くお断り申し上げます。 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土日祝(事前予約で休日も対応可能です) |