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不動産売買において買主から契約解除を求められた場合の対処法

不動産売買では、売買契約締結後に買主から目的物に対して不安があるといった理由や、その他に良い物件が見つかった等、様々な理由から契約を解除したい旨の申し出を受ける場合があります。

売主としては、買主の都合で不利益を受ける事になるため、できる限り避けたい事態でありどのように対処すべきか知りたいと考える方も多いでしょう。

そこで、本記事では不動産売買において買主から契約解除を求められた場合の対処法について解説します。

手付の放棄による解除

不動産売買では、契約締結の際に手付と呼ばれる金銭が買主から売主に対して交付されます。

この手付は、①証約手付、②違約手付、③解約手付の3つの役割を果たしています。

 

①証約手付

証約手付とは、売買契約を締結した証拠としての性質を有することをいいます。

この性質は全ての手付に認められます。

 

②違約手付

契約違反の場合に、損害賠償とは別に手付が没収されるという意味で交付された金銭であるというものです。

 

③解約手付

この解約手付としての性質が手付に認められる場合、買主は手付を放棄して契約を解除することができます。

他方で、売主は手付の倍額を買主に支払うことで契約を解除することができます。

なお、この解除には理由は必要無く、気が変わったからなどという理由でも解除できます。

ただし、買主の手付の放棄による契約解除が認められるのは、履行の着手までの間に限定されます。

契約解除を求められた場合の対処法

では、契約解除を実際に求められた場合どのように対処すべきでしょうか。

ここからは対処法について解説します。

 

①履行の着手前の場合

履行の着手前の場合で、買主が手付を放棄して解除をする意思表示を行った場合には、残念ながら契約の解除は買主の権利のため解除を認める方向に動かざるを得ません。

ただし、一応協議は可能なので、まずは相手方の解除の理由を知ったうえで、是正可能なものかどうか確認してみましょう。

 

②履行の着手後の場合

履行の着手後であった場合には、手付の放棄だけでは買主は解除できません。

買主による解除は契約の不履行として契約違反になるため、売主は買主に対し債務不履行に基づく損害賠償請求が可能となります。

また、契約上定められていた場合には損害賠償に代えて違約金の支払いを求めることができます。

不動産に関することは梅ヶ枝町法律事務所にご相談ください

このように、履行の着手後の場合には損害賠償や違約金の支払いを求めることができ、そうでなければ買主に対し契約通り残りの代金を支払うよう契約を履行するよう求めることもできます。

買主からの解除の申し出にどのように対応すべきかお悩みの方は、梅ヶ枝町法律事務所へご相談ください。

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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会

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経歴
  • 東京都出身
  • 中央大学法学部卒業
  • 平成5年4月 弁護士登録
  • 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
保有資格
  • CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • M&Aシニアエキスパート
  • マンション管理士
所属
  • 大阪弁護士会
  • 日本FP協会
  • 大阪商工会議所

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名称 梅ヶ枝町法律事務所
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