【弁護士が解説】行方不明の相続人と連絡が取れない場合の対処法
遺産分割協議は、原則として相続人全員の合意がなければ成立しないため、行方不明の相続人がいると手続きが進められなくなってしまいます。
とはいえ、「どうやって探せばいいのか分からない」「見つからなかったらどうする」といった疑問を抱える方もいらっしゃると思います。
記事では、行方不明の相続人がいる場合の対処法を、段階ごとに整理してご紹介します。
1.自力で相続人の所在を調査する
相続人の中に「以前の連絡先はわかるものの、引越しなどで連絡がつかなくなってしまった」方がいる場合は、まず自力で所在を調査することから始めます。
調査方法はいくつかありますが、最も効果的なのは「戸籍の附票」を取得することです。
戸籍の附票には住所の履歴が記録されているため、現在の住民票上の住所を特定できる可能性があります。
判明した住所に手紙を送ったり、他の親族や共通の知人に連絡を取るなどして、行方不明になっていた相続人と連絡が取れれば、通常の遺産分割協議に進むことができます。
2.「不在者財産管理人」の選任申立てを行う
調査を尽くしても相続人の所在が判明せず、連絡も取れない場合には、「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所へ申し立てます。
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を本人の代わりに保全・管理する者のことです。
不在者財産管理人は行方不明者の代わりに遺産分割協議へ参加し、遺産分割を行うことになります。
なお、不在者財産管理人の任期は行方不明者が見つかるか、死亡が確認されるまで継続します。
この制度は、遺産分割に限定されるのではなく、行方不明状態が解消されるまで継続することを覚えておきましょう。
3.「失踪宣告」の申立てを検討する
不在者財産管理人によって遺産分割が行われた後も、相続人が行方不明の状態が続く場合には、「失踪宣告」の申し立てを検討します。
失踪宣告は、行方不明者を法的に死亡したものとみなす制度で、基本的に生死不明の状態が7年間続いた場合に申立てが認められるようになります。
なお、失踪宣告は遺産分割を直接進めるためというより、不在者財産管理人の任務を終了させ、行方不明者自身の相続を開始させるために利用されるものです。
まとめ
行方不明の相続人がいる場合、まずは自力で調査し、見つからなければ「不在者財産管理人」を選任して遺産分割を進めます。
そして、最終的にその行方不明者自身の相続を開始させる段階で「失踪宣告」を検討するという、段階的な対応が必要になります。
ただし、これらの手続きは複雑で、どのタイミングで行うのかといった難しい判断も必要になるので、不安がある方は弁護士への相談も検討してみてください。
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