過失割合
過失割合とは、事故の当事者における、交通事故の結果に対する責任の割合のことをいいます。
交通事故では、加害者だけでなく、被害者にも何らかの過失が認められる場合があります。
そして、被害者に過失がある場合、損害賠償などを相手方に請求する際に、過失割合の分が、請求できる金額から減額されることになります。
この、自己の過失割合の分を、相手に請求する金額から減額する計算のことを、「過失相殺」といいます。
つまり、被害者の過失割合が高いと、その分相手に請求できる金額が減少することとなります。
また、賠償金の金額が大きいほど、その影響も大きくなります。
以上のように、交通事故の被害者となった場合、過失割合により被害者が不利となることがあるため、被害者としては、過失割合を減らしていかなければなりません。
しかし、過失割合が0となった場合には、自己の自動車保険が示談交渉を代行してくれないという問題が生じることになります。
交通事故の自動車保険に加入している場合、自動車保険の対人賠償責任保険には、示談交渉サービスがついていることから、相手との示談交渉は、通常任意保険会社が代行してくれます。しかし、この示談交渉代行サービスは、被害者が相手に賠償金を支払うことが前提となっており、被害者の過失割合が0の場合は、このサービスが適用されないこととなるため、被害者が不利益を被ることとなります。
そこで、被害者は、過失割合が0である場合には、「弁護士費用特約」を利用することとなります。
「弁護士費用特約」とは、交通事故でかかる弁護士費用を、自分の保険会社が負担してくれる特約のことをいいます。
この弁護士費用特約を利用することで、被害者の過失割合が0である場合に、安心して弁護士に相談を依頼することができます。
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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会
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- 経歴
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- 東京都出身
- 中央大学法学部卒業
- 平成5年4月 弁護士登録
- 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
- 保有資格
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- CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- M&Aシニアエキスパート
- マンション管理士
- 所属
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- 日本FP協会
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