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相続法の改正でどう変わったか

2018年7月6日、「相続に関する民法等の規定を改正する法律」と「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し、配偶者居住権の創設、自筆証書遺言の方式緩和や遺言書を法務局で保管できるようになるなど、相続法の内容が大きく変わりました。

① 配偶者居住権を新設
改正前では、配偶者は、相続後も被相続人と住んでいた建物に居住し続けるには、その建物の所有権そのものを相続する必要があり、建物を相続した結果、相続分の問題から現金などの流動資産を相続できないことがありました。

つまり、配偶者が居住している建物を相続したために、生活費となるはずの現金や預貯金を相続できない事態が発生していたのです。
しかし、改正後、配偶者は、所有権ではなく建物の居住権のみを相続でき、その建物の所有権を別の相続人に相続させることができるようになりました。「配偶者居住権」は、居住する建物の売買や貸付などの処分行為ができない分、相続時の評価額も減少するため、配偶者は相続分の問題から現金などの流動資産を相続できない事態を避けやすくなります。

② 相続人の介護・看病をした親族は金銭要求が可能に
改正により、相続人ではない親族は、被相続人の生前の介護・病気の看護に貢献し、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合、相続人に対して金銭の請求ができます。

③ 自宅の生前贈与が特別受益から除外
改正によって結婚期間が20年以上の夫婦の場合で、かつ配偶者に自宅や居住用の土地の遺贈・贈与がされた場合であれば、自宅や居住用の土地は、従来のような遺言などの持戻し免除の意思表示がなくても特別受益から除外され、相続における配偶者の取り分が増加します。

④ 法務局で自筆遺言書の保管が可能に
改正により、自筆遺言書は法務局での保管が可能となります。これで遺言書の破棄・隠匿、改ざんなどの防止や、遺言書の形式面における不備の解消、保管にかかる費用の軽減、家庭裁判所による検認が不要になるなど、より安全かつ円滑に遺言相続を行えます。

⑤ 自筆証書遺言書の財産目録の作成がパソコンで可能に
改正によって自筆証書遺言書の作成要件が緩和され、遺言書に添付する財産目録を自筆で行う必要がなくなります。

このことから、パソコンにより遺産の明細を作成ができ、不動産における登記事項の証明書や通帳のコピーなどの自書でない書面を添付することによって財産目録を作成し、自筆証書遺言を作成することができるようになり、作成時の負担が軽減されます。

⑥ 遺産分割前に被相続人名義の預貯金を一部払い戻せるように
相続人は、被相続人の預貯金の一定額において、遺産分割前でも家庭裁判所の審査なく金融機関で払戻しができるようになります。

これにより、葬儀費用の支払、相続債務の弁済などに対し、分割前でも預貯金から賄うことが出来るようになります。

⑦ 施行日
新民法の施行日は、原則2019年7月1日です。
ただし、自筆遺言書の方式緩和は、2019年1月13日
配偶者居住権に関する法律(民法1028条から1041条まで)は2020年4月1日
自筆証書遺言の保管に関する法律は、2020年7月10日に施行されます。

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経歴
  • 東京都出身
  • 中央大学法学部卒業
  • 平成5年4月 弁護士登録
  • 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
保有資格
  • CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • M&Aシニアエキスパート
  • マンション管理士
所属
  • 大阪弁護士会
  • 日本FP協会
  • 大阪商工会議所

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名称 梅ヶ枝町法律事務所
代表者 神山 公仁彦(かみやま くにひこ)
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