遺留分 時効

  • 遺留分侵害額請求はいつまでにすべき?時効を止める方法はある?

    不公平な遺言によって、遺留分に相当する財産を受け取れない場合、不足分を取り戻すために遺留分侵害請求があります。遺留分侵害請求には時効が存在するため注意が必要です。本記事では、遺留分侵害額請求はいつまでにすべきか、また、時効を止める方法はあるのかを解説します。遺留分侵害額請求とは遺留分とは、亡くなったひとの兄弟姉妹...

  • 離婚とお金

    なお、慰謝料請求には時効があるため、対象となる不法行為の発覚から3年の期間が経過すると請求できなくなります。■財産分与財産分与とは、婚姻中に築いた夫婦の共有財産を、離婚に際して生産することを言います。ここでいう「財産」には、預貯金や不動産、自動車、生命保険、教育保険、有価証券、家財道具、貴金属などが含まれます。

  • 慰謝料・財産分与

    ※離婚の慰謝料は不法行為に基づくものなので3年の消滅時効があります。当事務所は、大阪市北区西天満に事務所を設けております。大阪市都島区・大阪市福島区・大阪市此花区・大阪市西区・大阪市港区・大阪市大正区等大阪市内のお客様はもちろん、茨木市・八尾市・泉佐野市・富田林市・寝屋川市・河内長野市・松原市・大東市など大阪府内...

  • 自筆証書遺言書の保管方法について~法務局への申請方法や手順~

    法務局に収める手数料についても、条文上明らかではありませんが、数千円程度と予想されており、銀行の貸金庫や公正証書遺言を利用するに比べ、はるかに安価であり経済的負担を軽減できます。配偶者の居住権、自筆証書遺言、遺留分減殺請求権、遺留分侵害請求権など相続に関するご相談は、梅ヶ枝町法律事務所にお任せください。

  • 配偶者居住権とは?

    配偶者居住権に関する法律(民法1028条から1041条まで)は2020年4月1日に施行されます。配偶者の居住権、自筆証書遺言、遺留分減殺請求権、遺留分侵害請求権など相続に関するご相談は、梅ヶ枝町法律事務所にお任せください。

  • 大阪市で相続のご相談は梅ヶ枝町法律事務所へ

    遺留分減殺請求・相続人同士のトラブルの解決梅ヶ枝町法律事務所は、大阪を中心に、遺言書作成、相続税、遺産分割、相続財産調査、相続放棄、遺留分減殺請求など、様々な相続問題全般について法律相談を承っております。相続問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。相続問題解決の流れ相続問題解決の流れは、以下の...

  • 相続・遺言

    の3つがあります。④公正証書遺言②秘密証書遺言①自筆証書遺言普通方式の遺言には、梅ヶ枝町法律事務所は、大阪を中心に、遺言書作成、相続税、遺産分割、相続財産調査、相続放棄、遺留分減殺請求など、様々な相続問題全般について法律相談を承っております。相続問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。

  • 特別受益とは

    ③被相続人が前2項の規定と異なつた意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に反しない範囲内で、その効力を有する。特別受益を受けた者のことを特別受益者といいます。受益となるものは金銭に限らず、不動産や車、有価証券、学費、生活費の援助、事業に関する援助等もすべて含み、その価額は相続開始時の評価額によっ...

  • 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

    遺留分とは、相続人(被相続人の兄弟姉妹以外)に対して留保された相続財産の割合をいいます。被相続人は、自らの財産を生前処分等により自由に処分する権利があり、全財産を第三者に与えることも、全財産を特定の相続人に相続させることも可能です。しかし、それでは遺族にとり大きな不利益となる場合があるため、それを防ぐための制度と...

  • 【弁護士が解説】不動産購入後に瑕疵が発覚した場合の対処法

    年以内に権利を行使しなければ、その時点で時効となり、権利の行使はできなくなります。まとめ不動産購入後に瑕疵が発覚した場合、買主は売主に対してさまざまな権利を行使できます。ただし、こうした権利の行使に関しては、契約書の内容なども加味する必要がありますので、個人の方が対応するのは簡単ではありません。個人で対処するのが...

  • 交通事故による後遺障害認定|納得がいかない場合の対処法とは

    3年の時効が存在します。3年が経過すると、自賠責保険から後遺障害慰謝料が支払われなくなるため注意が必要です。まとめ本記事では、交通事故による後遺障害認定について納得がいかない場合の対処法を解説しました。後遺障害認定に納得がいかず、異議申し立てをお考えの場合は、弁護士へ相談する選択も検討してみてください。

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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会

依頼者との意思疎通を大事にし、最善の解決を目指します

離婚、相続・遺言、交通事故、借金問題、不動産問題等の家事事件・民事事件の他刑事事件にも対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。
事件処理にあたっては、ホウレンソウ(報告・連絡・相談)を大切にし、意思疎通を十分に図りながら、依頼者の権利・利益の確保と最善の解決を目指します。
大阪市北区西天満に事務所を設けております。
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経歴
  • 東京都出身
  • 中央大学法学部卒業
  • 平成5年4月 弁護士登録
  • 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
保有資格
  • CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • M&Aシニアエキスパート
  • マンション管理士
所属
  • 大阪弁護士会
  • 日本FP協会
  • 大阪商工会議所

事務所概要

Office Overview

名称 梅ヶ枝町法律事務所
代表者 神山 公仁彦(かみやま くにひこ)
所在地 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目2番9号 翁ビル7階
連絡先 TEL:06-6314-9841 / FAX:06-6314-9843
※営業電話は固くお断り申し上げます。
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日も対応可能です)