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【弁護士が解説】自己破産手続きにかかる期間と流れ

自己破産は、返済困難な借金問題を法的に解決し、経済的な生活を再建するために国が認めた手続きです。

とはいえ、「手続きにはどのくらいの期間がかかるのだろうか」「具体的にどのような流れで進むのか分からず不安」と感じる方もいらっしゃると思います。

本記事では、自己破産手続きにかかる期間の目安と具体的な流れ、そして手続きをスムーズに進めるためのポイントについて、弁護士が解説します。

自己破産手続きにかかる期間

自己破産手続きにかかる期間は、裁判所での手続きの種類によって変わります。

裁判所での手続きは、申し立て人の財産状況によって以下の2つに分けられます。

 

■同時廃止事件:約3ヶ月~6ヶ月

申立人に、債権者へ配当できる財産がなく、また免責を認められない事情の調査も特に必要ないと判断された場合に適用される手続きです。

手続きが比較的シンプルであるため、裁判所への申立てから免責許可決定まで3ヶ月程度で完了することが多いのが特徴です。

 

■管財事件:約6ヶ月~1年以上

申立人に一定以上の財産がある場合や、借金の原因に調査が必要な場合、個人事業主や法人代表者である場合などに適用される手続きです。

裁判所によって「破産管財人」が選任され、財産の調査・管理・換価・配当などが行われます。

調査や配当手続きに時間がかかるため、期間は6ヶ月から1年以上と長くなる傾向があります。

自己破産手続きの流れ

自己破産手続きの流れは、以下の通りです。

弁護士への依頼〜書類準備

自己破産の手続きは、まずは借金の総額や収入・資産状況を把握するため、弁護士に依頼することから始まります。

弁護士により自己破産が適切と判断された場合、弁護士が債権者に対して受任通知を送付し、債権者からの督促や取立てを停止させます。

その後、家計収支表、債権者一覧、財産目録など、裁判所に提出する必要書類を準備し、申立てを行います。

破産手続き開始〜完了まで

申立てが受理されると、裁判所により「破産手続開始決定」が出され、手続きが本格的にスタートします。

このとき、財産状況などに応じて、比較的短期で終わる「同時廃止事件」か、調査に時間のかかる「管財事件」のいずれかに振り分けられます。

この時点で、同時廃止事件であればそのまま免責審尋に進みますが、一定の財産がある場合には破産管財人が選任される管財事件となり、財産の処分や調査などが行われます。

最終的に、裁判所で免責審尋が行われ、免責が認められれば借金の支払い義務が免除され、自己破産手続きは完了となります。

まとめ

自己破産手続きは、個人の状況によって「同時廃止事件」か「管財事件」に振り分けられ、完了までにかかる期間が変わります。

手続きには専門的な知識も必要になるため、不安を感じるようでしたら、まずは弁護士へ相談してみることも検討してみてください。

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経歴
  • 東京都出身
  • 中央大学法学部卒業
  • 平成5年4月 弁護士登録
  • 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
保有資格
  • CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • M&Aシニアエキスパート
  • マンション管理士
所属
  • 大阪弁護士会
  • 日本FP協会
  • 大阪商工会議所

事務所概要

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名称 梅ヶ枝町法律事務所
代表者 神山 公仁彦(かみやま くにひこ)
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