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【個人再生の基礎知識】手続きの流れ、メリット・デメリットなど

借金やローンなどの返済が困難になってしまい、支払い不能になってしまった場合には、破産や任意整理という選択肢がありますが、それ以外にも個人再生と呼ばれる方法もあります。

しかし、個人再生とはどのような手続きでメリット・デメリットはどのような点にあるのか分らないという方も多いでしょう。

そこで、本記事では個人再生の手続きの流れやメリット・デメリットについて解説します。

個人再生とは

個人再生とは債務者が裁判所に申立を行う事で、大幅に減額された債務を3年から5年かけて分割で弁済を行い、残りの金額については免除してもらう制度のことをいいます。

個人再生は破産のように債務の全てを免責するものではありませんが、最大約9割もの額を減額可能な点から、破産ほどの効果は無いものの、任意整理よりは債務を減額させる効果があるため、破産と任意整理の中間のような手続きとイメージすると良いでしょう。

この個人再生には利用できる条件があり、安定した収入が毎月あること、債務の総額が5000万円を超えないことが必要となります。

個人再生の手続きの流れ

個人再生の手続きは以下のような流れで進みます。

① 受任通知の発送

② 引き直し計算

③ 申し立て書類の準備

④ 裁判所へ申し立て

⑤ 個人再生手続きを開始

⑥ 債権届出・債権認否一覧表を提出

⑦ 再生計画案を提出・決議

⑧ 再生計画認可決定

⑨ 再生計画に沿って返済

個人再生のメリット・デメリット

ではこうした個人再生にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

 

  • メリット

①債務が最大で約9割減額できる

個人再生の手続きが裁判所に認められた場合、一般的には約8割程度、最大で約9割もの額の減額が認められます。

大幅な金額の減額が認められるため、多くの方にとって借金完済の道が見えてくる手続きとなります。

 

②残りは3年~5年かけて分割で支払うことができる

減額された残りは原則として3年かけて分割して支払うことになります。

減額された残りを分割で支払うことができるため、毎月の負担を大幅に減額することが可能です。

 

③自宅や乗用車を残すことができる

破産の場合にはこうした財産は処分されることになりますが、個人再生の場合には処分されないため引き続き自宅に住み続けることができます。

 

  • デメリット

個人再生の最大のデメリットとしては、事故情報が登録される、いわゆるブラックリストに載ってしまう点です。

しかし、既に支払いを滞納していたり、繰り返していたりする場合にはいずれにしてもブラックリストに載ることになるため、状況によってはあまりデメリットとならないケースもあります。

また、保証人がついている場合には、保証人がその債務を肩代わりすることになる点もデメリットとして挙げられるでしょう。

借金問題は梅ヶ枝町法律事務所にご相談ください

個人再生は破産や任意整理と比較して様々なメリットのある手続きですが、利用のためには条件がある点や裁判所での手続きが必要なため利用にあたっては弁護士へ相談の上で進めるのが良いといえるでしょう。

個人再生や借金でお悩みの方は、梅ヶ枝町法律事務所へご相談ください。

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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会

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経歴
  • 東京都出身
  • 中央大学法学部卒業
  • 平成5年4月 弁護士登録
  • 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
保有資格
  • CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • M&Aシニアエキスパート
  • マンション管理士
所属
  • 大阪弁護士会
  • 日本FP協会
  • 大阪商工会議所

事務所概要

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名称 梅ヶ枝町法律事務所
代表者 神山 公仁彦(かみやま くにひこ)
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