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独身の方が亡くなった場合の相続人や割合について解説

亡くなった方の遺産に関しては、法で定められた相続人が相続をします。

一般的に、亡くなった方の配偶者や子が相続するイメージが強いと思います。

では配偶者も子もいない独身の方が亡くなった場合、誰が相続人となるのでしょうか。

この記事では、独身の方が亡くなった際の相続人や相続割合に関して解説していきます。

法定相続人とその順位

亡くなった方の遺産相続の順位は以下の通りに決まります。

 

  • 配偶者(必ず相続権を持つ)
  • 相続順位第一位 子
  • 相続順位第二位 両親
  • 相続順位第三位 兄弟姉妹

 

配偶者は必ず相続人となり、それに加えて上記の順位が高い方から相続権を持つことになります。

上の順位の相続人が存在する場合、それよりも下位の方は相続権を持ちません。

 

亡くなった時点で独身であり、養子や非嫡出子もいない場合、まずは相続順位の高い両親が相続人となります。

両親がいない場合、もしくは相続放棄をした場合は、兄弟姉妹に相続権が移ります。

遺産の相続割合

遺産の相続割合に関しては、以下のケースが考えられます。

遺言書で指定があった場合

遺言書に相続に関する記載がある場合、原則として故人の意思を尊重し、遺言書に指定された通りに相続する形になります。

遺言書に相続に関しての記載がない場合

遺言書はあったものの、相続に関する記載がない場合、もしくは遺言書がない場合は、相続人による遺産分割協議によって、相続割合を決定します。

遺産分割協議においては、仮に法定相続分とは違う配分になっても、相続人全員が合意していれば、その配分での相続が可能です。

もちろん遺産分割協議において、法定相続分で分け合うという形でも問題はありません。

まとめ

子のいない独身者の方が亡くなった場合、遺産の相続権は両親か兄弟姉妹が持ちます。

遺書がない場合は原則、相続人の人数で均等に遺産を分けますが、異父(異母)兄弟(姉妹)がいるケースなどでは割合が変わるケースもあります。

さらに子はないものの孫がいるケースや、その孫を養子としているケースなどでも相続権や相続割合は変わっていきます。

遺産相続の相続権や相続割合に関して、不安があるという方は弁護士に相談することをおすすめします。

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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会

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経歴
  • 東京都出身
  • 中央大学法学部卒業
  • 平成5年4月 弁護士登録
  • 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
保有資格
  • CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • M&Aシニアエキスパート
  • マンション管理士
所属
  • 大阪弁護士会
  • 日本FP協会
  • 大阪商工会議所

事務所概要

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名称 梅ヶ枝町法律事務所
代表者 神山 公仁彦(かみやま くにひこ)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目2番11号TATSUMI梅ヶ枝町ビル3F
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