特別受益とは

「相続人のうちの特定の者だけが相続開始前に特別な贈与を受けていた」「相続開始前に被相続人の財産の形成や維持に貢献をしていた」という場合、他の相続者との公平を図ることを目的として特別受益分(贈与や遺贈分)を相続財産に持ち戻して計算、各相続人の相続分を算定します。

◆特別受益の具体例


・婚姻、養子縁組のための贈与
婚姻、養子縁組のための持参金、嫁入り道具等
※その金額が少額で扶養の範囲内であれば特別受益には該当しないとも考えられます。


・.生計の資本としての贈与
不動産の購入費の援助、新たに開業資金の援助などが該当します。

◆民法903条(特別受益者の相続分)


①共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以てその者の相続分とする。


②遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。


③被相続人が前2項の規定と異なつた意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に反しない範囲内で、その効力を有する。

特別受益を受けた者のことを特別受益者といいます。
受益となるものは金銭に限らず、不動産や車、有価証券、学費、生活費の援助、事業に関する援助等もすべて含み、その価額は相続開始時の評価額によって計算されます。

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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会

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経歴
  • 東京都出身
  • 中央大学法学部卒業
  • 平成5年4月 弁護士登録
  • 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
保有資格
  • CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • M&Aシニアエキスパート
  • マンション管理士
所属
  • 大阪弁護士会
  • 日本FP協会
  • 大阪商工会議所

事務所概要

Office Overview

名称 梅ヶ枝町法律事務所
代表者 神山 公仁彦(かみやま くにひこ)
所在地 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目2番9号 翁ビル7階
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