離婚時の財産分与|対象となる財産や割合の決め方は?
◆財産分与とは
財産分与は、婚姻生活中に夫婦で共同して築き上げてきた財産を、離婚の際にその形成や取得の貢献度に応じて分配する制度です。
財産分与の種類は大きく分けて3つがあります。
・清算的財産分与
これが一番典型的な財産分与の形態と言えるでしょう。
これは上記の説明の通り、婚姻生活中に夫婦で築き上げた財産を、財産取得や形成の貢献度に応じて分配するものとなっています。
離婚原因がどのようなものであり、どちらに原因があるかに関係なく、夫婦で築いた財産は夫婦間でのみ分け合おうというものです。
そのため、離婚原因となった配偶者からの請求も認められます。
・扶養的財産分与
離婚をした際に夫婦の一方が生活に困窮してしまうような場合に、その生計の補助を目的とした扶養をするための財産分与です。
一方が病気を患っていたり、経済力の弱い専業主婦や高齢の場合に認められることがあり、経済力の弱い配偶者に対して、離婚後もその者の生活を扶養するため、一定の額を定期的に支払うという方法が一般的なものとなっています。
・慰謝料的財産分与
一方の配偶者の行為によって、もう一方の配偶者に損害が発生したような場合(不貞行為やDVなど)、その発生した損害に対する慰謝料としての意味を持つのが、慰謝料的財産分与です。
本来は慰謝料請求と財産分与は別個の制度であるため、慰謝料と財産分与は別々に請求するのが原則となっています。
しかし、両者を明確に区別することなく、まとめて「財産分与」として請求をしたり、支払いをすることも可能となっています。
◆財産分与の対象となる財産
・対象となるもの(共有財産)
夫婦の共同名義で購入した不動産、夫婦の共同生活に必要な家具や家財などが財産分与の対象となります。
上記以外にも、預貯金や車、不動産、保険解約返戻金、退職金、有価証券といったような、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた、もしくは取得した財産であれば、財産分与の対象となります。
もっとも、財産分与の対象となる財産は「別居時」を基準に確定します。そのため、婚姻中であっても別居後に取得した財産であれば、財産分与の対象にはなりません。
・対象とならないもの(特有財産)
特有財産は財産分与の対象とはなりません。
特有財産とは、「婚姻前から有していた財産」と「婚姻中での経済活動とは無関係に取得した財産」のことをいいます。
婚姻前から有していた財産の例としては、独身時代に貯めた定期預金が考えられます。夫婦の婚姻生活とは無関係に取得した財産の例としては、婚姻中に相続によって得た不動産などが考えられます。
・マイナスの財産(債務)
マイナスの財産、すなわち債務に関しては、夫婦共同の経済活動によって生じたものであれば、財産分与において考慮の対象となります。
具体的にはプラスの財産と同様の割合で債務を分割し、プラスの財産から差し引くといった方法により算出されます。
しかしながら、夫にギャンブル癖があったような場合に発生しているような債務であれば、夫婦共同の経済活動によって生じたものとはいえないため、財産分与の対象となることはありません。
◆財産分与の割合
財産分与の分配割合の決め方は、財産の形成や取得に夫婦の一方がどれほど貢献したかという点を基準にして決めていくことになりますが、基本的には2分の1ずつで分与がなされます。
専業主婦をされていた方の中には、分与の対象となる財産が夫の稼いだものであるため、財産分与の請求に対してためらわれる方がいらっしゃいます。
しかし、専業主婦も財産の管理・維持に貢献しているといえるため、原則的に2分の1ずつの分配となっています。
もっとも財産の形成が夫婦の片方に非常に大きく依存しているような特殊なものである場合には、分与の割合が修正される可能性もあります。
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- 経歴
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- 東京都出身
- 中央大学法学部卒業
- 平成5年4月 弁護士登録
- 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
- 保有資格
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- CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
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- マンション管理士
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