配偶者の借金を理由に離婚できるか
「何度言っても、夫が借金をやめない。借金が原因で生活が苦しいが、離婚することは難しいのだろうか。」
「妻の浪費癖が治らず、借金までしている。このままでは立ち行かないため離婚したいが、可能だろうか。」
このように、配偶者の借金を原因として離婚を検討されていらっしゃる方は、決して少なくありません。
このページでは、配偶者の借金を理由に離婚が可能かどうかについて焦点をあてて、くわしくご説明してまいります。
■借金は民法上の離婚事由となるか
当事者の協議で話がまとまれば、どのような理由であっても協議離婚として離婚をすることができます。
しかし、一方が離婚に応じない場合は、調停離婚や裁判離婚を検討することになり、裁判離婚の場合には離婚事由があることが必要です。
借金を理由とする場合、その借金が、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)にあたるかどうかが論点となります。
例えば、ギャンブルなど個人的な理由で高額な借金をし、家計の生活費から支払わざるを得なくなったため生活が困窮している場合や、借金が原因で夫婦仲が悪化し、別居が長期間にわたっている場合などは、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると考えられるでしょう。
一方で、借金はしているけれどもしっかりと働き、夫婦の生活に必要なお金に手を付けてはいない場合や、単に金銭感覚が合わないだけの場合は、離婚事由には当たらないと考えられるでしょう。
■借金と財産分与
一方の借金を返済する義務というのは基本的にはありませんが、住宅ローンを組んでいた場合などは、夫婦の共有財産にあたるため、離婚後の返済のために財産分与上考慮する必要があります。
財産分与においては、現預金や住宅などの財産はもちろん、住宅ローンのような負の財産も共有財産として財産分与の対象とするためです。
日本では、清算的財産分与として夫婦が共同で築いてきた財産をそれぞれのものに分配する財産分与が主流となっており、それぞれ共有財産の2分の1ずつを得るケースが一般的です。
離婚の理由は、借金以外にも、モラハラ、セックスレス、不倫など様々な事由があげられます。そして、当事者間で話がまとまらない場合は調停を開くことになります。調停では離婚をするか否かの他にも、子どもがいる場合には親権をどちらに定めるかなど多くのことを決めなくてはなりません。
人生の再出発をすっきりとした気持ちで迎えるためには、弁護士に相談してみることをおすすめします。
梅ヶ枝町法律事務所は大阪市北区西天満に事務所を設けております。
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- 経歴
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- 東京都出身
- 中央大学法学部卒業
- 平成5年4月 弁護士登録
- 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
- 保有資格
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- CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- M&Aシニアエキスパート
- マンション管理士
- 所属
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- 大阪弁護士会
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