公正証書遺言の効力|有効期限や有効となる要件とは?
公正証書遺言は、2人の証人の立会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する遺言書のことをいいます。
公証人が執筆するため形式的な効力の面では不安がなく、公証人役場での保管も任せられるので偽造や紛失の恐れがありません。
そこで、公正証書遺言には有効期限があるのでしょうか。
公正証書の保存期間は、20年とされています。
ただし、公正証書遺言については特別の運用がされており、公正証書遺言については、半永久的に保存している公証役場や、遺言者が120歳になる年まで保存している公証役場があります。
次に、公正証書遺言が有効となる要件は、以下の通りになります。
・2人以上の適格な証人が立会うこと
公正証書遺言の作成に立ち会う証人については、未成年者、推定相続人、遺贈を受ける者、推定相続人及び遺贈を受ける者の配偶者及び直系血族はなることができません。
これらの不適格者を証人として作成された公正証書遺言は、無効となります。
・遺言書の内容を、遺言者が直接伝えたこと
公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え(口授)、公証人がその内容を用紙に書き記した上で、確認のために公証人が作成内容を遺言者の前で読み上げて確認し、問題がないことを遺言者が公証人に伝えることで有効に成立します。
・遺言者、証人、公証人の署名捺印があること
・遺言者に遺言能力があること
遺言能力がない者が作成した公正証書遺言は、無効となります。遺言能力とは、遺言の内容やその影響の範囲を理解できる能力のことをいいます。
一部の相続人に、遺言者は認知症であったなどと主張され、遺言能力が争われることが考えられます。
また、15歳未満の人については、遺言能力がないとされています。
・内容が公序良俗に反しないこと
戸籍上の妻子がいるにもかかわらず、他の交際相手に全財産を譲る内容の遺言など、公序良俗違反(民法90条)の内容のものは無効となります。
公正証書遺言は、公証人が作成するため形式上無効になることはまずありませんが、遺言内容については公証人に相談できるわけではないため、確実に有効な遺言を作成したいとお考えの場合は、専門家に相談されることをおすすめいたします。
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- 経歴
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- 東京都出身
- 中央大学法学部卒業
- 平成5年4月 弁護士登録
- 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
- 保有資格
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- CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- M&Aシニアエキスパート
- マンション管理士
- 所属
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