セクハラ被害による慰謝料請求|必要となる証拠や慰謝料相場は?
ハラスメントの1つとして社会問題化もしているセクハラですが、セクハラ被害による慰謝料請求ができる場合があります。
本稿では、セクハラを受けた被害者の方々にとっての救済手段の1つである慰謝料請求について、詳しく説明します。
セクハラ被害による慰謝料請求とは
セクハラとは、セクシュアルハラスメントの略で、①他の者を不快にさせる職場における性的な言動、または、②職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動のことをいいます。
そして、このようなセクハラの被害によって受けた精神的な損害を金銭に換算したものが慰謝料です。
セクハラの被害を受けた方は、この慰謝料を、セクハラ加害者に対して請求できる可能性があります。
慰謝料請求の際に必要となる証拠
セクハラ被害による慰謝料請求を行う上では、セクハラの存在を示す証拠やセクハラにより精神的被害を受けたことを示す証拠が大変重要です。
このような証拠の具体例としては、以下のようなものがあります。
①セクハラを内容とするLINEやメール
②セクハラ発言を録音したデータ
③セクハラ被害を受けた旨記載した日記
④第三者の証言
⑤医師の診断書(精神的被害等につき)
⑥防犯カメラの映像 等
慰謝料の相場
まずは過去の判例で認められた慰謝料額を事案の内容とともに紹介します。
- ⑴東京地裁平成29年9月22日判決
- この事案では、右胸を下側から持ち上げるように触れたという行為と自身が使用した歯間ブラシを洗わせた行為の2点がセクハラ行為であるとされました。
セクハラ被害による慰謝料額は71万7630円と認定されました。
- ⑵東京地裁平成30年1月16日判決
- この事案では、6年間という長期にわたり、高頻度で接触や卑猥な発言を繰り返した行為やエレベーター内で自身の顔を被害者の顔に押し付ける行為等がセクハラ行為であるとされました。
被害者による叱責や明確な拒絶後もセクハラ行為が繰り返されたことや、セクハラ行為後の反省がうかがわれなかったことも考慮され、セクハラ被害による慰謝料額は120万円と認定されました。
- ⑶東京地裁平成27年8月28日判決
- この事案では、被害者の着衣をまくり上げた行為やブラジャーをめくって乳房に聴診器を当てた行為、パンツを脱がせて陰部に指を挿入した行為がセクハラ行為に当たるとされました。
この事案では、セクハラ被害による慰謝料額は280万円と認定されました。
ここまで、過去の判例の事案と認定された慰謝料額を紹介してきました。
これらの判例によると、セクハラ被害によって請求できる慰謝料額は、セクハラの態様によって異なりますが、約50万円~300万円が一つの目安となるといえるでしょう。
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今回は、セクハラ被害による慰謝料請求について解説していきました。
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- 経歴
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- 東京都出身
- 中央大学法学部卒業
- 平成5年4月 弁護士登録
- 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
- 保有資格
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- CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
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- マンション管理士
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