梅ヶ枝町法律事務所 > 不動産 > 老朽化による立ち退きを求める際に弁護士へ相談するメリット

老朽化による立ち退きを求める際に弁護士へ相談するメリット

所有するアパートやビルが老朽化し、建て替えや取り壊しのために入居者へ立ち退きを求めたいと考えるオーナーの方は少なくありません。

ただ、老朽化を理由とする立ち退きは、貸主の都合だけで進められるものではなく、法律上のハードルがあります。

ここでは、立ち退きをめぐる基本的な仕組みと、弁護士へ相談するメリットを整理します。

老朽化を理由とする立ち退きの難しさ

建物が古くなったからといって、貸主が自由に入居者を退去させられるわけではありません。

立ち退きには正当事由が必要

借地借家法では、貸主から契約を終了させて立ち退きを求めるには、正当事由が必要とされています。

借主は法律で手厚く保護されているため、貸主側にそれ相応の理由がなければ、更新拒絶や解約の申し入れは認められません。

老朽化だけでは認められにくい

老朽化は正当事由を判断する要素の一つですが、築年数が古いという事実だけで立ち退きが認められることは多くありません。

耐震性の不足による倒壊の危険が客観的な資料で裏づけられている場合や、具体的な建て替え計画がある場合などに、正当事由が認められやすくなります。

立退料と手続きのポイント

正当事由が十分でない場合でも、立退料を支払うことで立ち退きが認められることがあります。

立退料による正当事由の補完

立退料は、貸主の正当事由が不足する部分を補い、立ち退きを認めてもらいやすくする役割を持ちます。

正当事由が弱いほど立退料の金額は高くなる傾向にあり、店舗や事務所では営業補償が加わって高額になることもあります。

通知の時期にも決まりがある

契約期間の定めがある場合、更新を拒絶するには、期間満了の1年前から6か月前までの間に通知しなければなりません。

この時期を逃すと法律上契約が更新されたとみなされるため、立ち退きを求めるなら早めの準備が欠かせません。

弁護士に相談するメリット

老朽化を理由とする立ち退きは判断が難しく、専門家の力を借りることで進めやすくなります。

弁護士に相談する主なメリットは次のとおりです。

正当事由の見通しと立退料の検討ができる

弁護士に相談すれば、自身のケースで正当事由が認められる見込みや、必要となる立退料の目安について、法的な観点から助言を受けられます。

見通しを立てたうえで交渉に臨めるため、根拠のないまま話を進めて行き詰まる事態を避けられます。

交渉や手続きを任せられる

入居者との交渉や通知書の作成、話し合いがまとまらない場合の調停や訴訟まで、一連の対応を任せられる点も大きな利点です。

当事者同士では感情的になりやすい交渉も、弁護士が間に入ることで冷静に進めやすくなります。

まとめ

老朽化を理由とする立ち退きは、正当事由や立退料、通知の時期など、押さえるべき点が多く、貸主の都合だけで進められるものではありません。

弁護士に相談すれば、正当事由の見通しを踏まえたうえで交渉や手続きを任せられ、トラブルを防ぎながら立ち退きを進めやすくなります。

老朽化による立ち退きをお考えの際は、梅ヶ枝町法律事務所へお気軽にご相談ください。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

神山 公仁彦先生の写真

神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会

依頼者との意思疎通を大事にし、最善の解決を目指します

離婚、相続・遺言、交通事故、借金問題、不動産問題等の家事事件・民事事件の他刑事事件にも対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。
事件処理にあたっては、ホウレンソウ(報告・連絡・相談)を大切にし、意思疎通を十分に図りながら、依頼者の権利・利益の確保と最善の解決を目指します。
大阪市北区西天満に事務所を設けております。
JR大阪駅・北新地駅・大阪天満宮駅、阪急・阪神・御堂筋線梅田駅、谷町線東梅田駅、谷町線・堺筋線南森町駅の各駅から徒歩圏内で、大変好アクセスです。
大阪市内のお客様はもちろん、豊中市・池田市・吹田市・箕面市・茨木市・守口市・大東市・門真市・東大阪市・八尾市・藤井寺市・柏原市・羽曳野市など大阪府内全域のお客様、また兵庫県や京都府、奈良県など近県のお客様のご相談にも広く対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

経歴
  • 東京都出身
  • 中央大学法学部卒業
  • 平成5年4月 弁護士登録
  • 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
保有資格
  • CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • M&Aシニアエキスパート
  • マンション管理士
所属
  • 大阪弁護士会
  • 日本FP協会
  • 大阪商工会議所

事務所概要

Office Overview

名称 梅ヶ枝町法律事務所
代表者 神山 公仁彦(かみやま くにひこ)
所在地 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目2番9号 翁ビル7階
連絡先 TEL:06-6314-9841 / FAX:06-6314-9843
※営業電話・メールは固くお断り申し上げます。
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日も対応可能です)