人身事故
人身事故とは、交通事故により、被害者が怪我をしたり、後遺障害を患ったりする事故のことをいい、加害者には、行政・刑事・民事の3つの処分が科されることとなります。刑事処分としては逮捕や罰金などが、行政処分としては免許停止や免許取り消しなどが、民事処分としては、民法第709条に基づく損害賠償請求などが考えられます。
ここで、人身事故に遭った場合に被害者がとるべき行動をいくつか紹介します。
まず、人身事故直後には、相手方とともに事故現場に残り、警察に連絡することが重要です。
警察は事故状況についての資料を作成しますが、この資料は重要な証拠となり、過失割合などの決定に役立つこととなります。
次に、警察には、必ず人身事故として届け出ることが大切です。警察への届け出を行わなければ、交通事故証明書を取得できず、保険金請求が困難となります。また、実況見分書が作成されず、様々な場面で不利益を被ることになります。
また、証拠の散逸を防ぐことが重要です。加害者の住所・連絡先・ナンバーは必ず確認する必要があります。
領収書やレシートなどは、後に通院費を請求する際に必要となるため、紛失を避ける必要があります。
ドライブレコーダーで撮影された状況も、証拠として利用することができます。
その他にも、相手方との事故当時の会話の録音、目撃者の確保、後遺障害の疑いがあれば診断書を受け取ることも重要です。
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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会
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- 経歴
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- 東京都出身
- 中央大学法学部卒業
- 平成5年4月 弁護士登録
- 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
- 保有資格
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- CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- M&Aシニアエキスパート
- マンション管理士
- 所属
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- 大阪弁護士会
- 日本FP協会
- 大阪商工会議所
事務所概要
Office Overview
名称 | 梅ヶ枝町法律事務所 |
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代表者 | 神山 公仁彦(かみやま くにひこ) |
所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目2番9号 翁ビル7階 |
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