納得できない遺言を無効にするには
■納得できない遺言書を無効にするには
納得できない遺言書の無効を主張する際、以下の場合が考えられます。
①そもそも遺言書が有効でない場合
遺言書が有効でない場合、遺言は相続人に対して法的拘束力を有しません。その場合、相続人間で異論がなければ遺言に縛られることなく相続人たちは自由に遺産分割協議を行うことができます。よって、遺言書に無効となる原因がないかチェックする必要があります。
例えば自筆証書遺言の場合、財産目録以外自筆で書いているか、署名と押印があるかなど方式のチェックの他、遺言の内容が公序良俗に反していないか、第三者からの強要によって作成されたものでないかなどのチェックをする必要があります。
もっとも、無効事由が見つかったとしても、遺言書の無効について相続人間で争いがある場合は調停や訴訟によって決定する必要があります。
②遺言書自体は有効である場合
遺言書が有効である場合でも相続人全員の同意を得られた場合には遺産分割協議を行い遺言の内容と異なる分配をすることが可能です。
留意すべき点として、相続人以外に受遺者や遺言執行者がいる場合には、それぞれの同意が必要となります。
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- 経歴
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- 東京都出身
- 中央大学法学部卒業
- 平成5年4月 弁護士登録
- 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
- 保有資格
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- CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- M&Aシニアエキスパート
- マンション管理士
- 所属
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- 日本FP協会
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