遺言書の検認とは?手続きの流れや必要書類は?
■ 遺言書について
人が将来的に死亡する時、自身の死後の財産について誰にどのように相続するのかをあらかじめ遺言書に記しておくことで相続をスムーズに進めることができます。遺言書の種類には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つが主となりますが、①と③については、その遺言書が改ざんや偽造がされていない真正なものであるのかが明らかではありません。そこで、遺言書の検認という制度が存在します。
■ 遺言書の検認とは
遺言の効力が発生するのは遺言者が死亡した時です。しかし、遺言の内容が直ちに執行される訳ではありません。
遺言者が死亡した時に遺言書を保管していた者、または遺言書を発見した相続人は、遺言書の検認というものを家庭裁判所に請求しなければなりません(民法1004条1項)。これは自筆証書遺言と秘密証書遺言に適用されます。この遺言書の検認手続きをした後に、遺言の執行がなされます。
検認とは、遺言書を開封し、相続人らの立ち会いのもとで遺言書を開封し、その内容を確認する手続きのことを指します。
遺言書の検認手続きを怠った場合や、検認手続きをせずに遺言書を開封した場合には5万円以下の過料に処されることがあります(民法1005条)。
■ 遺言書の検認手続き方法について
遺言書の検認手続き方法についてご説明いたします。
遺言書の検認申立て手続きは家庭裁判所でする必要があります。申立て先となる家庭裁判所は、遺言者の死亡時までに住んでいた住所の管轄する家庭裁判所に検認手続きの申立てを行います。家庭裁判所へ申立てを行うには必要書類を集める必要があります。
● 必要書類について
申立てに必要な書類は主に3つあります。まず、検認申立書です。
次に、遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本)、相続人全員の戸籍謄本です。
これらを全て揃えて家庭裁判所へ検認申立てを行います。
● 申立て費用について
申立てには費用が当然かかります。具体的には、遺言書1通につき、収入印紙代として800円分と連絡用の郵便切手代となります。
申立書や必要書類に不備がなければ約1カ月程度で家庭裁判所から検認をする日を定めた通知が相続人全員に郵送されます。
遺言書を持った申立人と相続人らは通知された検認日に家庭裁判所へ赴き検認手続きをすることになります。
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- 経歴
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- 東京都出身
- 中央大学法学部卒業
- 平成5年4月 弁護士登録
- 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
- 保有資格
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- CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- M&Aシニアエキスパート
- マンション管理士
- 所属
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- 日本FP協会
- 大阪商工会議所
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Office Overview
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