慰謝料・財産分与
◆財産分与
財産分与は、離婚に際し、婚姻中に共同で築き上げた夫婦の財産を清算・分配することです。離婚後の配偶者の扶養の意味合いも持っています。
財産分与は、共有財産の清算ですので夫婦関係の破綻責任は関係ありません。不貞があった方からでも財産分与の請求は可能です。
銀行預金の口座名義が一方のものになっていても、他方の協力があってこその資産と考えられ 原則としてその名義に関わらず共有財産として財産分与の対象となります。
夫婦で購入した不動産や自家用車、貯金、保険金……離婚の際には必ず考えるべきことですので、財産分与に関する知識をしっかりと備えておきましょう。
※財産分与の話し合いをしなかったような場合でも離婚から2年を経過しなければ財産分与の請求をすることが出来ます。
◆慰謝料
慰謝料は、結婚生活の破綻原因に対する精神的苦痛をお金に換算してその損害の賠償を求めるものです
財産分与や養育費とは異なり、相手側にどれだけ非があるか(有責性)が大きな判断材料になります。
離婚をすると必ず慰謝料が貰える(支払う)わけではなく、双方に有責行為がない場合(あるいは破綻した責任が双方に同じくらいある場合)は、お互いに慰謝料請求は出来ません。
※離婚の慰謝料は不法行為に基づくものなので3年の消滅時効があります。
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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会
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- 経歴
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- 東京都出身
- 中央大学法学部卒業
- 平成5年4月 弁護士登録
- 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
- 保有資格
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- CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- M&Aシニアエキスパート
- マンション管理士
- 所属
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- 大阪弁護士会
- 日本FP協会
- 大阪商工会議所
事務所概要
Office Overview
名称 | 梅ヶ枝町法律事務所 |
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代表者 | 神山 公仁彦(かみやま くにひこ) |
所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目2番9号 翁ビル7階 |
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