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自己破産とは?特徴やメリット・デメリットなどわかりやすく解説

自己破産とは、裁判所に申し立てをして、支払不能であると認めてもらい、手持ちの財産を処分して、すべての借金をゼロにすることができるという手続きです。
自己破産をするには、管轄の地方裁判所に対して、手続きを開始させるための申立てをする必要があります。

裁判所に自己破産を認めてもらうには、二つの条件を満たしている必要があります。
一つ目は支払不能であること、二つ目は免責不許可事由にあたらないことです。

「支払不能」については、借金がいくらあったら支払不能に当てはまるなどの決まりはありません。

裁判所が、生活状況や資産状況を総合的に判断し、将来的にも返済ができないと認めた場合、自己破産が認められます。

免責不許可事由とは、財産を隠したり、一部の貸金業者だけに偏った返済をしたり、ギャンブルや浪費が原因で借金を作ったりしたことです。

これらに当てはまると、自己破産は認められません。
ただし、具体的な事情を考慮して免責をしてもよいと裁判所が判断した場合、裁量免責が認められます。

裁量免責を認めるかどうかは、取引金額や取引対応、手続きに協力してきちんと反省しているか等を総合的に評価して判断されます。

自己破産のメリットは、借金をゼロにできることが大きいといえます。
破産手続きを行うと、養育費や税金などの非免責債権を除いた全ての借金を支払う必要がなくなります。

また、債務の免除には法的な効力があるため、破産手続きが開始されると債権者からの督促や取り立てが止まり、給料の差し押さえなどの強制執行もされなくなります。

デメリットとして、不動産や車などの価値の高い財産を処分しなければなりません。
ただし、全ての財産を手放さなければならないわけではなく、99万円以下の現金や20万円以下の預貯金、最低限生活に必要な家電日用品などは残すことができます。

また、任意整理や個人再生などの他の債務整理方法をとった場合と同じく、信用情報機関に5年〜10年の間は自己破産手続きをしたという記録が残り(いわゆるブラックリスト)、クレジットカードの作成・利用、新規の借り入れ、ローン契約ができなくなります。

そして、自己破産手続きが終わるまで、警備員や士業などの一定の職業に就けなくなるなど、資格や職業に制限があります。

自己破産をすると、政府が発行する官報に、手続き内容や名前・住所などが載ります。

もっとも、一般の方が官報を見る機会はほとんどないので、自己破産をしたことを周囲に知られる危険は小さいといえます。

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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会

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経歴
  • 東京都出身
  • 中央大学法学部卒業
  • 平成5年4月 弁護士登録
  • 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
保有資格
  • CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • M&Aシニアエキスパート
  • マンション管理士
所属
  • 大阪弁護士会
  • 日本FP協会
  • 大阪商工会議所

事務所概要

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名称 梅ヶ枝町法律事務所
代表者 神山 公仁彦(かみやま くにひこ)
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