【弁護士が解説】相続放棄の範囲はどこまで続くのか
相続放棄(民法939条)とは、相続財産を承継する権利を放棄することをいいます。
相続放棄が行われると、相続放棄を行った方は初めから相続人にならなかったものとみなされます。
では、この結果、相続人の順位にどのような変動が起こるのでしょうか。
以下で詳しく解説いたします。
相続順位について
相続放棄による相続人の相続順位変動について説明する前提として、まずは一般的な相続順位について説明します。
結婚されていた方がお亡くなりになった場合、配偶者の方は必ず相続人になりますが、それ以外の近親者の方の場合、お亡くなりになった方の親族構成によって、相続人になるかどうかが決まります。
相続順位とは、ある相続において誰が相続人となるかを決定するために重要な基準となる優先順位のことで、民法によって以下のように定められています。
- 第1順位:子
- 第2順位:直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹
ここに挙げられた近親者の方は、1人でも自分よりも上の相続順位の近親者が存在する場合、相続人になることができないため、注意が必要です。
相続放棄の範囲はどこまで続くのか
上述の通り、相続放棄がされた場合には、相続放棄を行った方は初めから相続人にならなかったものとみなされます。
その結果、相続分の変動が生じたり、新たに相続人となる方が現れたりという効果が生じます。
以下、それぞれの場合に分けて説明します。
- ⑴配偶者が相続放棄をした場合
- 上述の通り、配偶者はそもそも相続順位を与えられていないため、配偶者が相続放棄を行い、初めから相続人にならなかったものとみなされたとしても、それによって相続順位に変動をもたらすものではなく、新たに相続権を獲得する方はいません。
もっとも、配偶者がいないものとして扱われる結果、各相続人の相続分は増加します。
- ⑵子が相続放棄をした場合
- 第1順位である子が相続放棄をすると、相続権は第2順位である直系尊属に移ります。
さらに、この直系尊属も相続放棄をした場合、相続権は第3順位である兄弟姉妹に移ります。
仮に兄弟姉妹がすでにお亡くなりになっていた場合には、その兄弟姉妹の子に当たる甥や姪が相続権を取得します(代襲相続)。
- ⑶親が相続放棄をした場合
- 親が相続放棄をした場合、相続権は親と同じ相続順位である者(祖父母や曾祖父母等)のうち、もっともお亡くなりになった方に親等が近しい方に順次移っていきます。
直系尊属の方全員が相続放棄をすると、相続権は第3順位の兄弟姉妹に移ります。
相続・遺言に関するご相談は梅ヶ枝法律事務所におまかせください
今回は、相続放棄の範囲について解説していきました。
梅ヶ枝町法律事務所では、相続問題に詳しい弁護士が在籍しています。
お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
頭部外傷解説~びまん...
■頭部外傷解説~びまん性軸索損傷~・局所的損傷とびまん性(軸索)損傷交通事故によ[...]
-
大阪市で離婚問題のご...
現在、離婚を考えている、あるいは配偶者から離婚を迫られているといった、離婚問題に[...]
-
借金問題
借金問題は、お一人で抱え込んでいても解決出来ません。借金の原因が人それぞれ違うよ[...]
-
遺産分割協議
各相続人の取得する財産が遺言にて具体的に記されていない場合、遺産分割協議が行なわ[...]
-
残業代請求・未払い賃...
サービス残業が当たり前になっていませんか?サービス残業は、労働基準法第37条第1[...]
-
遺産相続の期限
■遺産相続の期限遺産相続の一連の手続きには、期限が定められているものがいくつかあ[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会
依頼者との意思疎通を大事にし、最善の解決を目指します
離婚、相続・遺言、交通事故、借金問題、不動産問題等の家事事件・民事事件の他刑事事件にも対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。
事件処理にあたっては、ホウレンソウ(報告・連絡・相談)を大切にし、意思疎通を十分に図りながら、依頼者の権利・利益の確保と最善の解決を目指します。
大阪市北区西天満に事務所を設けております。
JR大阪駅・北新地駅・大阪天満宮駅、阪急・阪神・御堂筋線梅田駅、谷町線東梅田駅、谷町線・堺筋線南森町駅の各駅から徒歩圏内で、大変好アクセスです。
大阪市内のお客様はもちろん、豊中市・池田市・吹田市・箕面市・茨木市・守口市・大東市・門真市・東大阪市・八尾市・藤井寺市・柏原市・羽曳野市など大阪府内全域のお客様、また兵庫県や京都府、奈良県など近県のお客様のご相談にも広く対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
- 経歴
-
- 東京都出身
- 中央大学法学部卒業
- 平成5年4月 弁護士登録
- 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
- 保有資格
-
- CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- M&Aシニアエキスパート
- マンション管理士
- 所属
-
- 大阪弁護士会
- 日本FP協会
- 大阪商工会議所
事務所概要
Office Overview
名称 | 梅ヶ枝町法律事務所 |
---|---|
代表者 | 神山 公仁彦(かみやま くにひこ) |
所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目2番9号 翁ビル7階 |
連絡先 | TEL:06-6314-9841 / FAX:06-6314-9843 ※営業電話は固くお断り申し上げます。 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土日祝(事前予約で休日も対応可能です) |