離婚の種類
離婚は、双方合意の上、離婚届をを市町村役場に届出して受理されれば成立します。
しかし、離婚は本人だけの問題ではなく、周囲を巻き込む場合もあります。
未成年の子供がいる場合には「親権者」をどちらにするか、離婚原因を作った相手に対する「慰謝料」や「財産分与」等についても考えなければなりません。
話し合いで円満に離婚することが可能であれば調停や裁判等は必要ありませんが、場合によっては離婚の方法を考える必要があります。
【離婚の種類】
夫婦間の合意の有無、状況により取るべき離婚方法は4種類あります。
◆協議離婚
双方に「離婚する」という意思の合致があれば可能です。離婚のほとんどは、この協議離婚です。
ただし、大切なことは届出をする時点で双方に「離婚するという意思」の合致が必要ということです。
協議離婚は双方が「離婚しよう」という意思があれば離婚となりますが、片方にだけ離婚の意思がある場合は「裁判離婚」の手続きが必要となります。
◆調停離婚
協議離婚が成立しなかった場合は、家庭裁判所が調停をして離婚する「調停離婚」という方法があります。
夫婦以外の第三者(調停委員)と家事審判官が、離婚の話し合いを仲介をしてくれます。
ただし、この場合でも調停を利用しながらも夫婦の同意が必要となり、調停調書に記載することで離婚が成立します。
◆審判離婚
調停離婚の手続きをしても離婚が成立しない場合は「審判離婚」という方法が採られます。
これは、家庭裁判所の「離婚が妥当」との判断により離婚の審判が出来るものです(裁判官の職権を持って行われます)。
審判後、2週間以内は異議申し立てが認められますが、それを過ぎると離婚が成立します。
◆裁判離婚
審判離婚においても離婚が成立しなかった場合、裁判所の判決で離婚が言い渡さます。
ここまで縺れることは少ないですが、稀にこのようなケースもございます。
調停離婚に比べると事務手続きに労力を要します。個人での手続きが難しいため弁護士を立てる人がほとんどです。
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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会
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- 経歴
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- 東京都出身
- 中央大学法学部卒業
- 平成5年4月 弁護士登録
- 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
- 保有資格
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- CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
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- 所属
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