遺留分侵害額請求の調停における必要書類や手続きの流れ
遺留分侵害額請求を行ったものの、当事者間の話し合いでは解決に至らず、次の対応を検討する場面もあります。
そのような場合、家庭裁判所の調停を利用する方法があります。
本記事では、遺留分侵害額請求の調停に進む際に必要となる書類や、手続きの流れについて解説します。
遺留分侵害額請求で調停が必要になるケース
遺留分侵害額請求は、当事者間の話し合いで解決することが基本とされています。
しかし、金額や支払方法について意見が対立し、協議がまとまらないケースも少なくありません。
そのような場合、家庭裁判所で遺留分侵害額請求調停を申し立て、裁判所を介して解決を図る方法が取られます。
調停申立てに必要な主な書類
遺留分侵害額請求の調停を申し立てる際には、相続関係や遺産の内容を確認するため、複数の書類を提出する必要があります。
具体的に求められる書類は状況によって異なりますが、主に以下のような書類を用意します。
- 調停申立書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続関係説明図
- 遺言書の写し
- 不動産の登記事項証明書
- 不動産の固定資産評価証明書
- 預貯金の残高証明書
- 株式や有価証券の評価資料
- 生命保険金の支払通知書や保険証券の写し
- 生前贈与があったことを示す資料
これらの資料は、遺留分の有無や侵害額を判断するための基礎資料として用いられます。
提出する書類は写しで足りる場合もありますが、原本の提示を求められることもあります。
また、書類の不足や記載内容に不明点がある場合には、調停期日までに補足説明や追加提出を求められることがあります。
不足がないよう、あらかじめ必要資料をよく確認し、準備しておくようにしましょう。
遺留分侵害額請求調停の手続きの流れ
遺留分侵害額請求調停は、家庭裁判所への申立てから始まります。
申立てが受理されると、裁判所から調停期日の通知が送付されます。
調停期日には、申立人と相手方がそれぞれ調停委員と面談し、主張や考えを伝えながら話し合いが進められます。
当事者同士が直接対面するのではなく、調停委員を介して手続きが進行する点が特徴です。
話し合いがまとまり、当事者間で合意に至った場合には、調停が成立します。
一方で、合意に至らなかった場合には、調停不成立となり、訴訟に移行することがあります。
まとめ
遺留分侵害額請求で協議がまとまらない場合、調停は現実的な解決手段のひとつです。
調停を進めるにあたっては、必要書類の準備や手続きの流れを事前に把握しておくことが重要です。
事案の内容によって必要となる資料や対応は異なるため、不安がある場合は弁護士に相談することをおすすめします。
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