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【弁護士が解説】離婚裁判の手続きと流れについて

離婚を望む夫婦にとって、離婚裁判は離婚のための最終手段です。

実際に離婚問題が裁判まで進むケースは多くはありませんが、そのせいか離婚裁判という手続き自体耳慣れない方や、手続きの流れをご存じない方も多いでしょう。

そこで、本記事では離婚裁判の手続きと流れについて解説します。

離婚裁判とは

離婚裁判とは、配偶者の一方が他方に対して離婚を求めて行なう裁判です。

離婚には協議離婚や調停離婚、審判離婚がありますが、その他の手続きとは異なり裁判離婚では法律で定められた離婚事由が必要となります。

また、有責配偶者からの離婚裁判の訴えは原則として認められません。

例えば、自身が不貞行為を行なった者が訴えを提起したケースで、相手方は離婚を望んでいない場合には訴えは却下される可能性が高くなります。

不貞行為を理由に離婚裁判を起こす場合には、あくまでも相手方が不貞行為を行なった場合になる点は押えておきましょう。

離婚裁判の流れ

ここからは離婚裁判の手続きの流れについて解説します。

 

①家庭裁判所への訴状の提出

裁判はまずは家庭裁判所へ訴状を提出するところから始まります。

家庭裁判所は様々な場所にありますが、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出することになります。

また、訴状には様々な事項を記載しますが、離婚裁判の場合には離婚の原因について記載する必要がある点は押えておきましょう。

 

②訴状の送達・第1回期日の指定

裁判所は訴状を受け取ると、第一回口頭弁論期日を指定し、当事者に通知します。

通知に際しては被告へは訴状の送達も行なわれます。

なお、第一回口頭弁論期日は訴状の提出から約1ヶ月後に指定されるケースが多く見られます。

 

③第一回口頭弁論

第一回口頭弁論では、訴状と被告が作成する答弁書を中心に争点の確認が行なわれます。

口頭弁論へは弁護士へ依頼しておけば必ずしも当事者が出席する必要は無く、弁護士のみの出席で足ります。

 

④二回以降の口頭弁論

第一回口頭弁論で判決が出されることは通常あまりなく、相手方への反論などがあれば次回の口頭弁論までに書面として提出することになります。

このように主張と反論が口頭弁論では繰り返されていき、期日を重ねるごとに争点が整理されていきます。

 

⑤証拠調べ(当事者尋問)

争点が整理されると、証拠調べが行なわれます。

この証拠調べの際に当事者への審問も行なわれます。

審問では当事者本人が弁護士や裁判官からの質問に答えていく形式で行なわれます。

 

⑥判決の言い渡し

当事者双方の言い分や証拠がそろい、裁判官が判決を出すことができる状態になると裁判官は判決の言い渡しを行ないます。

離婚裁判の場合には、離婚を認めるのか認めないのかという形式で判決を行ないます。

離婚に関することは梅ヶ枝町法律事務所にご相談ください

離婚裁判は裁判手続きとなるため、裁判所が関与することになります。

そのため、手続きの内容や進め方が専門家でなければ分からないものが多く、専門家に相談の上で勧めることを強くおすすめします。

離婚裁判でお悩みの方は、梅ヶ枝町法律事務所へご相談ください。

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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会

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経歴
  • 東京都出身
  • 中央大学法学部卒業
  • 平成5年4月 弁護士登録
  • 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
保有資格
  • CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • M&Aシニアエキスパート
  • マンション管理士
所属
  • 大阪弁護士会
  • 日本FP協会
  • 大阪商工会議所

事務所概要

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名称 梅ヶ枝町法律事務所
代表者 神山 公仁彦(かみやま くにひこ)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目2番11号TATSUMI梅ヶ枝町ビル3F
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