交通事故による後遺障害認定|納得がいかない場合の対処法とは
交通事故に遭い、怪我が完治せず後遺症が残った場合に申請できる後遺障害認定という制度がありますが、非該当となったり、望んでいた等級よりも低い等級で認定されたりする可能性もあります。
本記事では、交通事故による後遺障害認定について納得がいかない場合の対処法を解説します。
交通事故による後遺障害認定
交通事故による後遺障害認定とは、交通事故が原因で労働能力の低下または喪失させる障害が残っていることを自賠責保険会社から認めてもらう制度です。
また、後遺障害認定の等級には、これ以上治療を続けても状態が変わらない段階である「症状固定」の診断を医師から受ける必要があります。
症状に応じて、もっとも重い1級から14級までの等級が定められており、認定される等級によって、後遺障害慰謝料の金額は異なります。
納得がいかない場合の対処法
後遺障害の等級認定に納得がいかない場合、以下の3つの対処法があります。
- 保険会社への異議申し立て
- 自賠責保険・共済紛争処理機構に申し立て
- 後遺障害の認定結果について訴訟裁判を行う
それぞれ確認していきましょう。
①自賠責保険会社への異議申し立て
被害者は、後遺障害の等級認定に納得がいかない場合、自賠責保険会社に対して等級の再審査を求める「異議申し立て」ができます。
何度でも異議申し立てができますが、同じ内容で申請を繰り返し行えばいいわけではありません。
書類に不備はなかったか、足りない検査や資料はないかを見つけ、追加した新しい検査結果や画像などをもとに、等級認定の結果が不当であることを主張する必要があります。
②自賠責保険・共済紛争処理機構に申し立て
後遺障害の等級認定に納得がいかない場合、自賠責保険・共済紛争処理機構に、自賠責保険会社が判断した後遺障害認定の結果が妥当であったか審査の申し立てを行います。
ただし、この場合申し立ては1回限りとなっています。
③後遺障害の認定結果について訴訟提訴を行う
上記の方法でも納得できない場合、訴訟裁判を提起し、裁判官に最終判断を求めることも可能です。
裁判官は、提出された証拠書類をもとに後遺障害等級や損害賠償金額などを判断します。
異議申し立てができる期限
自賠責保険会社に対して、後遺障害の等級認定における異議申し立てを行う場合、症状固定から3年の時効が存在します。
3年が経過すると、自賠責保険から後遺障害慰謝料が支払われなくなるため注意が必要です。
まとめ
本記事では、交通事故による後遺障害認定について納得がいかない場合の対処法を解説しました。
後遺障害認定に納得がいかず、異議申し立てをお考えの場合は、弁護士へ相談する選択も検討してみてください。
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