元パートナーが養育費を支払わない場合
■ 養育費とは
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことを言います。夫婦が離婚をした際に、親権を持った親は子どもが自立していくまでに監護・教育などに相当の費用がかかります。では、もう一方の親は子どもにかかる費用を負担しなくてもよいのでしょうか。
法律では、親権者でない親には養育費を支払わなければならないという義務を定めています。
したがって、子どもを監護・教育している親は養育費の請求権を持っており、そうでない親は、養育費を支払う義務を負っています。
■ 養育費が支払われない場合
養育費が支払われないケースとしては、子どもを監護・教育していない親が再婚をし、その再婚者との間に子どもができた場合、仕事を失い養育費を支払えない事情になったなどが挙げられます。
そもそも養育費は、夫婦が離婚の際に、あらかじめ養育費についての取り決めをしておくことが通常です。
協議離婚での養育費の取り決めは公正証書として残しておけば不払いの際に、法的措置である強制執行に移行できます。
また、離婚調停や裁判離婚による離婚では、第三者を挟んで養育費について取り決めをし、これが調停証書や債務名義(判決・審判)によって担保されているため、公正証書と同様に強制執行が可能になります。
以下では、2つのパターンで養育費の不払いの場合請求方法についてご説明いたします。
● 協議離婚での養育費取り決めについて(公正証書なし)
養育費についての取り決めが、あらかじめ公的なものでなされていなかった場合、相手方はその取り決めが無効である、そもそも支払う必要はないなどと主張することがあります。
しかし、上述したように養育費の支払いは法律上の義務ですから、公的な証明書がなくとも改めて養育費の請求をすることができます。
その方法として、まず相手方に連絡を取り、話し合いで決めることから始まります。効果的な方法としては、内容証明郵便を郵送する方法などがあります。相手方が話し合いに応じない場合には、家庭裁判所へ養育費請求調停を申し立てます。これでもまとまらない場合には、審判に移行します。
調停・審判で確定した事項は調停・審判証書として公的証明を受けられますので、それでも支払われない場合に、強制執行ができます。
● 公正証書、調停証書、債務名義ありの場合
公的証明を受けた取り決めについては、強制執行をすることが法的に担保されています。
強制執行とは、債務者の預貯金や、給与などを差し押さえて、強制的に債権回収をすることを言います。
注意すべき点としては、公的な証明となる公正証書などがないと強制執行ができないことです。
■ 養育費の相場
養育費は一体どれくらい請求すればよいのでしょうか。これについては、裁判所が公表している「養育費算定表」というものに基づいて決められることが多いです。しかし、これはあくまでも参考値ですので、子ども年齢・数、親の職業など諸般の事情によっては増額事由となります。
以下では、一例をご紹介いたします。
① 離婚した夫が会社勤め(年収600万円)で、妻が専業主婦、子ども1人(5歳)の場合:月額6〜8万円程度
② 離婚した夫が会社勤め(年収400万円)で、妻が専業主婦、子ども1人(5歳)の場合:月額4〜6万円程度
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- 経歴
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- 東京都出身
- 中央大学法学部卒業
- 平成5年4月 弁護士登録
- 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
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- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
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