養育費 いつまで
- 離婚調停申し立ての手続きと流れ
調停離婚は、離婚そのものに加え、親権者や面会交流、養育費、財産分与、慰謝料などの点について、裁判所の調停委員が同席する離婚調停で話し合いを行って、夫婦間の合意形成を目指していく離婚方法です。この離婚調停によっても夫婦間の合意が形成されなかった場合には、夫婦いずれかの訴訟提起により離婚裁判に移行します。 離婚調停申...
- 元パートナーが養育費を支払わない場合
■ 養育費とは養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことを言います。夫婦が離婚をした際に、親権を持った親は子どもが自立していくまでに監護・教育などに相当の費用がかかります。では、もう一方の親は子どもにかかる費用を負担しなくてもよいのでしょうか。法律では、親権者でない親には養育費を支払わなければならない...
- 養育費は何歳まで支払われるか
■養育費は何歳まで支払われるか養育費は現行法上成人に達するまで支払う必要があります。そして、現行法上「成年」は20歳とされています。よって原則的には養育費の支払終期は20歳までとなります。もっとも、子どもの進学状況や心身状態等を加味した上で経済的自立が困難であると判断された場合には20歳を過ぎても養育費が支払われ...
- 大阪市で離婚問題のご相談は梅ヶ枝町法律事務所へ
離婚問題は解決方法やアプローチの仕方によっては、不利な条件で離婚が成立してしまい、泣き寝入りすることになったり、また子どもがいる場合には親権の獲得や、養育費の支払いなど、今後の子育てにも大きな影響を与えることとなります。離婚を有利に進めるためにも、離婚問題に精通した専門家ならではのアドバイスや法的サポート、長年で...
- 離婚と子供
■養育費とは?養育費とは、子の生活費を言います。親は養育費を分担する義務を負っており、その負担の割合は両親の収入の状況などを考慮して決定することになります。離婚の場合には、離婚協議や離婚調停のなかで、養育費についての取り決めもしておく必要があります。具体的な金額については、「養育費算定表」をもとに決定するのがよい...
- 離婚とお金
離婚の際に生じる金銭面での問題としては、慰謝料や財産分与、養育費、婚姻費用などがあります。■慰謝料慰謝料とは、精神的苦痛への損害賠償として金銭を請求することを言います。請求の対象となるのは、婚姻期間中に相手がした不法行為です。例えば、家庭内暴力、モラルハラスメント、不貞、扶養義務違反(子の世話をしない)などによる...
- 離婚
離婚協議の内容には、養育費や面会交流など、その後の履行が求められる重要な条件が数多くあります。離婚協議書を書面でまとめて保存しておくのがよいでしょう。協議離婚で合意できない場合に、家庭裁判所に申告して行うのが、離婚調停です。離婚調停では調停委員が両者の間に入って、条件の落としどころを模索します。調停を経て合意に至...
- 養育費
離婚する際に未成年の子供がいた場合に問題になるのが養育費です。子供を監護する親は、監護しない親に対して子供の養育に要する費用を請求することが出来ます。養育費は、子供に対する「最低限の生活を意識した扶養義務」ではなく、それ以上の内容を含む「生活保持義務」となり、基本的に拒否することの出来ない「義務」になります。◆分...
- 慰謝料・財産分与
財産分与や養育費とは異なり、相手側にどれだけ非があるか(有責性)が大きな判断材料になります。離婚をすると必ず慰謝料が貰える(支払う)わけではなく、双方に有責行為がない場合(あるいは破綻した責任が双方に同じくらいある場合)は、お互いに慰謝料請求は出来ません。※離婚の慰謝料は不法行為に基づくものなので3年の消滅時効が...
- 離婚協議書
●子供の養育費●子供の面会交流権●子供の監護権公正証書にして残すことで離婚後の権利がより強固になります。当事務所では、後悔しない、将来が安心出来る離婚協議書作成をサポートいたします。すっきりとした気持ちで新しい人生への第一歩を踏み出せるようご一緒に考えて参りましょう。大阪市北区西天満に事務所を設けております。大阪...
- 自己破産とは?特徴やメリット・デメリットなどわかりやすく解説
破産手続きを行うと、養育費や税金などの非免責債権を除いた全ての借金を支払う必要がなくなります。また、債務の免除には法的な効力があるため、破産手続きが開始されると債権者からの督促や取り立てが止まり、給料の差し押さえなどの強制執行もされなくなります。デメリットとして、不動産や車などの価値の高い財産を処分しなければなり...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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遺産分割協議
各相続人の取得する財産が遺言にて具体的に記されていない場合、遺産分割協議が行なわ[...]
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納得できない遺言を無...
■納得できない遺言書を無効にするには納得できない遺言書の無効を主張する際、以下の[...]
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特別受益とは
「相続人のうちの特定の者だけが相続開始前に特別な贈与を受けていた」「相続開始前に[...]
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【弁護士が解説】離婚...
離婚を望む夫婦にとって、離婚裁判は離婚のための最終手段です。実際に離婚問題が裁判[...]
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親権
親権者とは、子供の身上監護権と財産管理権を持つ人のことをいいます。・身上監護権子[...]
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大阪市で離婚問題のご...
現在、離婚を考えている、あるいは配偶者から離婚を迫られているといった、離婚問題に[...]
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資格者紹介
Staff
神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会
依頼者との意思疎通を大事にし、最善の解決を目指します
離婚、相続・遺言、交通事故、借金問題、不動産問題等の家事事件・民事事件の他刑事事件にも対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。
事件処理にあたっては、ホウレンソウ(報告・連絡・相談)を大切にし、意思疎通を十分に図りながら、依頼者の権利・利益の確保と最善の解決を目指します。
大阪市北区西天満に事務所を設けております。
JR大阪駅・北新地駅・大阪天満宮駅、阪急・阪神・御堂筋線梅田駅、谷町線東梅田駅、谷町線・堺筋線南森町駅の各駅から徒歩圏内で、大変好アクセスです。
大阪市内のお客様はもちろん、豊中市・池田市・吹田市・箕面市・茨木市・守口市・大東市・門真市・東大阪市・八尾市・藤井寺市・柏原市・羽曳野市など大阪府内全域のお客様、また兵庫県や京都府、奈良県など近県のお客様のご相談にも広く対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
- 経歴
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- 東京都出身
- 中央大学法学部卒業
- 平成5年4月 弁護士登録
- 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
- 保有資格
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- CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- M&Aシニアエキスパート
- マンション管理士
- 所属
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- 大阪弁護士会
- 日本FP協会
- 大阪商工会議所
事務所概要
Office Overview
名称 | 梅ヶ枝町法律事務所 |
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代表者 | 神山 公仁彦(かみやま くにひこ) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目2番11号TATSUMI梅ヶ枝町ビル3F |
連絡先 | TEL:06-6314-9841 / FAX:06-6314-9843 ※営業電話は固くお断り申し上げます。 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土日祝(事前予約で休日も対応可能です) |