相続放棄

相続には「プラスの財産もマイナスの財産も全部相続しません。初めから私は相続人ではありません」という相続放棄の制度があります。
「プラスの部分だけは相続するけれどマイナスの部分は相続しない」という相続放棄は民法上認められていません。 つまり、相続においてマイナス部分が大きければ借金を相続することになります。もし、マイナスの相続を受けたくなければ相続放棄の手続きが必要になってきます。

◆相続放棄の手続きには期限があります


•相続放棄、限定承認の手続き  
自己のために相続の開始を知ったときから3ヶ月以内
•準確定申告  
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
•相続税の申告  
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内

◆相続開始したら、早めに当事務所にご相談下さい。
相続手続きを先延ばしにしても、いずれ手続きしなければならないものばかりですのでメリットはありません。

当事務所では相続手続き全般について様々なサポート体制を整えております。

大阪市北区西天満に事務所を設けております。JR大阪駅・北新地駅・大阪天満宮駅、阪急・阪神・御堂筋線梅田駅、谷町線東梅田駅、谷町線・堺筋線南森町駅の各駅から徒歩圏内で、大変好アクセスです。大阪市内のお客様はもちろん、豊中市・池田市・吹田市・箕面市・茨木市・守口市・大東市・門真市・東大阪市・八尾市・藤井寺市・柏原市・羽曳野市など大阪府内全域のお客様、また兵庫県や京都府、奈良県など近県のお客様のご相談にも広く対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会

依頼者との意思疎通を大事にし、最善の解決を目指します

離婚、相続・遺言、交通事故、借金問題、不動産問題等の家事事件・民事事件の他刑事事件にも対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。
事件処理にあたっては、ホウレンソウ(報告・連絡・相談)を大切にし、意思疎通を十分に図りながら、依頼者の権利・利益の確保と最善の解決を目指します。
大阪市北区西天満に事務所を設けております。
JR大阪駅・北新地駅・大阪天満宮駅、阪急・阪神・御堂筋線梅田駅、谷町線東梅田駅、谷町線・堺筋線南森町駅の各駅から徒歩圏内で、大変好アクセスです。
大阪市内のお客様はもちろん、豊中市・池田市・吹田市・箕面市・茨木市・守口市・大東市・門真市・東大阪市・八尾市・藤井寺市・柏原市・羽曳野市など大阪府内全域のお客様、また兵庫県や京都府、奈良県など近県のお客様のご相談にも広く対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

経歴
  • 東京都出身
  • 中央大学法学部卒業
  • 平成5年4月 弁護士登録
  • 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
保有資格
  • CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • M&Aシニアエキスパート
  • マンション管理士
所属
  • 大阪弁護士会
  • 日本FP協会
  • 大阪商工会議所

事務所概要

Office Overview

名称 梅ヶ枝町法律事務所
代表者 神山 公仁彦(かみやま くにひこ)
所在地 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目2番9号 翁ビル7階
連絡先 TEL:06-6314-9841 / FAX:06-6314-9843
※営業電話は固くお断り申し上げます。
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日も対応可能です)