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遺産相続の期限

■遺産相続の期限
遺産相続の一連の手続きには、期限が定められているものがいくつかあり、期限を徒過してしまうと大きな不利益をうけてしまう場合があるため、注意が必要です。以下に、期限がある重要な手続きについて解説します。

相続放棄・限定承認
相続放棄」は、相続人の地位を放棄することをいい、初めから相続人でなかったことになります。被相続人の借金などマイナスの財産の方が多い場合などは、相続放棄を行うことで債務を免れることができます。「限定承認」とは、被相続人の権利義務を包括的に受け継ぐものの、相続した積極財産の範囲でのみ債務を負担することをいいます。これら二つは、相続開始から3か月以内にしなければなりません。

■所得税・相続税の申告と納付
所得税の準確定申告および納付は相続開始から4か月以内にしなければならず、相続税の申告および納付は相続開始から10か月以内に行う必要があります。これらの期限を過ぎてしまうと、無申告加算税などが課されてしまいます。

梅ヶ枝町法律事務所では、相続・遺言に関するさまざまなご相談を承っております。「所得税・相続税の申告を忘れてしまった」、「相続放棄・限定承認をすべきか否か」など、あらゆる問題につき、相続・遺言問題の専門家として適切な解決を図ります。

相続・遺言問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会

依頼者との意思疎通を大事にし、最善の解決を目指します

離婚、相続・遺言、交通事故、借金問題、不動産問題等の家事事件・民事事件の他刑事事件にも対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。
事件処理にあたっては、ホウレンソウ(報告・連絡・相談)を大切にし、意思疎通を十分に図りながら、依頼者の権利・利益の確保と最善の解決を目指します。
大阪市北区西天満に事務所を設けております。
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大阪市内のお客様はもちろん、豊中市・池田市・吹田市・箕面市・茨木市・守口市・大東市・門真市・東大阪市・八尾市・藤井寺市・柏原市・羽曳野市など大阪府内全域のお客様、また兵庫県や京都府、奈良県など近県のお客様のご相談にも広く対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

経歴
  • 東京都出身
  • 中央大学法学部卒業
  • 平成5年4月 弁護士登録
  • 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
保有資格
  • CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • M&Aシニアエキスパート
  • マンション管理士
所属
  • 大阪弁護士会
  • 日本FP協会
  • 大阪商工会議所

事務所概要

Office Overview

名称 梅ヶ枝町法律事務所
代表者 神山 公仁彦(かみやま くにひこ)
所在地 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目2番9号 翁ビル7階
連絡先 TEL:06-6314-9841 / FAX:06-6314-9843
※営業電話は固くお断り申し上げます。
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日も対応可能です)