代襲相続人とは?該当する条件や範囲について解説
相続の場面では、本来相続するはずだった人がすでに亡くなっていて、その子どもが代わりに財産を受け継ぐことがあります。
このときに相続人となる人を代襲相続人と呼びますが、対象となる範囲や条件は少し複雑です。
この記事では、代襲相続人の意味をはじめ、該当するための条件と及ぶ範囲を順に整理してお伝えします。
代襲相続人とは
ある相続人が相続権を失ったとき、その立場を引き継いで相続に加わるのが代襲相続人です。
本来の相続人に代わって相続する制度
祖父が亡くなった時点で、その子である父がすでに他界していたとしましょう。
この場合、父が受け取るはずだった取り分は、父の子にあたる孫へと引き継がれます。
下の世代がひとつ上の相続人の地位を引き継ぐこうした仕組みを代襲相続といい、実際に相続する孫のような立場の人が代襲相続人にあたります。
被代襲者になるのは子と兄弟姉妹
地位を引き継がれる側、すなわち本来相続するはずだった人になれるのは、亡くなった方の子と兄弟姉妹だけです。
父母や祖父母のような直系尊属が財産を受け継ぐケースでは、そもそも代襲という仕組みは働きません。
代襲相続人に該当する条件
本来の相続人が相続できなくなれば、どんな場合でも代襲相続に結びつくわけではありません。
代襲相続が発生する3つの原因
孫が地位を引き継ぐきっかけとなるのは、本来の相続人が被相続人より早く世を去ったとき、相続欠格にあたったとき、そして廃除で相続権を奪われたときの3通りです。
早い時期の死亡に限らず、遺言書の偽造や遺言に関する詐欺・強迫といった欠格の事情、あるいは日常的な虐待や重大な侮辱を理由とする廃除でも、その子が新たに相続の権利を得ます。
相続放棄では代襲相続は起きない
反対に、本来の相続人が自ら相続放棄を選んだときは、下の世代への引き継ぎは生じません。
放棄をした人は最初から相続人ではなかった扱いになるため、その子どもが代わって財産を受け取る余地も残らないからです。
代襲相続人の範囲
どの世代まで代襲がおよぶかは、引き継がれる本人が子なのか、それとも兄弟姉妹なのかで結論が分かれます。
子の場合は下の世代へ続く
亡くなった方の子が引き継がれる立場にあるときは、まず孫が代襲相続人となり、その孫も他界していればひ孫が引き継ぎます。
子や孫のような直系卑属では、下の世代が存在する限り代襲が何度でも重なり、この繰り返しは再代襲と呼ばれています。
兄弟姉妹の場合は甥・姪の一代限り
一方、亡くなった方の兄弟姉妹が引き継がれる立場になると、代襲が認められるのは甥や姪までの一世代にとどまります。
その甥や姪も先に亡くなっている場合、さらに下の子へは引き継がれず、権利は次の順位の相続人へと移っていきます。
まとめ
代襲相続人とは、死亡や相続欠格、廃除で相続権を失った人に代わり、その子が相続の立場を引き継ぐ場合の、その子を指す言葉です。
自らの意思による相続放棄では起こらず、及ぶ範囲も、子であれば下の世代へ連なる一方、兄弟姉妹なら甥・姪でとどまる違いがあります。
誰が相続人になるのか判断に迷ったときは、梅ヶ枝町法律事務所へお気軽にご相談ください。
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