婚姻費用分担請求
■婚姻費用とは?
夫婦には、同程度の生活水準を維持できるよう、互いに助け合う義務(扶助義務、民法第752条)があります。
婚姻生活中に生じる互いの生活費のことを、婚姻費用と言います。この中には、衣食住に関わる費用や医療費、交通費などが含まれます。
また、子供の世話や教育に関わる費用もこれに含まれています。
婚姻費用は婚姻期間であれば、同居・別居といった状態にかかわらず生じます。
ただし、夫婦関係がもはや破綻しているような場合であれば、婚姻費用の分担が停止する場合があります。
また、婚姻費用の金額は、夫婦の収入に鑑みて分担することになります。
具体的な相場は、裁判所ホームページで「婚姻費用算定表」を確認してみるとよいでしょう。
■婚姻費用分担請求とは?
ここまで説明してきた通り、婚姻費用は夫婦で分担して負担しなければなりません。
相手が婚姻費用の支払いに応じない場合は、「婚姻費用分担請求」を行うことができます。
婚姻費用分担請求を行うには、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。
申立書は裁判所で受け取ることもできますが、裁判所ホームページからダウンロードすることもできます。
調停では、申立人・相手方の合意を目指します。合意に至ることができれば調停成立となり、調停案が作成されます。
当事務所が提供する基礎知識
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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会
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- 経歴
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- 東京都出身
- 中央大学法学部卒業
- 平成5年4月 弁護士登録
- 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
- 保有資格
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- CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- M&Aシニアエキスパート
- マンション管理士
- 所属
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- 大阪弁護士会
- 日本FP協会
- 大阪商工会議所
事務所概要
Office Overview
名称 | 梅ヶ枝町法律事務所 |
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代表者 | 神山 公仁彦(かみやま くにひこ) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目2番11号TATSUMI梅ヶ枝町ビル3F |
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