養育費
離婚する際に未成年の子供がいた場合に問題になるのが養育費です。
子供を監護する親は、監護しない親に対して子供の養育に要する費用を請求することが出来ます。
養育費は、子供に対する「最低限の生活を意識した扶養義務」ではなく、それ以上の内容を含む「生活保持義務」となり、基本的に拒否することの出来ない「義務」になります。
◆分担の割合
資産や職業、収入等を考慮して金額が決められます。
※離婚後でも必要に応じて請求が行なえます。
◆養育費の請求年齢
子供が何歳になるまで養育費を請求するかは当事者間の合意で決められます。
一般には下記のような設定が多いようです。
・高校卒業または18歳まで
・成人まで
・大学卒業または22歳まで
また、成長・出費状況により増額する例も見られます。
離婚の際に養育費等が決められても、生活に不足な状態になれば、子供が独自の権利として親に対して扶養料を請求することが可能です。
法的制度として、養育費の不払いに家庭裁判所が制裁金を科す制度があります(2005年4月より)。
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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会
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- 経歴
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- 東京都出身
- 中央大学法学部卒業
- 平成5年4月 弁護士登録
- 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
- 保有資格
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- CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- M&Aシニアエキスパート
- マンション管理士
- 所属
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- 大阪弁護士会
- 日本FP協会
- 大阪商工会議所
事務所概要
Office Overview
名称 | 梅ヶ枝町法律事務所 |
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