離婚
離婚の手続きとして、日本で最も件数が多いのは、「協議離婚」という方法です。
協議離婚では、夫婦がお互いに離婚の意思を確認し、様々な条件を話し合います。この話し合いで合意することができれば、離婚届を提出し離婚が成立することになります。離婚協議の内容には、養育費や面会交流など、その後の履行が求められる重要な条件が数多くあります。
離婚協議書を書面でまとめて保存しておくのがよいでしょう。
協議離婚で合意できない場合に、家庭裁判所に申告して行うのが、離婚調停です。
離婚調停では調停委員が両者の間に入って、条件の落としどころを模索します。調停を経て合意に至ることができれば、調停離婚が成立します。
この場合、調停終了から10日以内に離婚届を提出すれば離婚手続きが完了します。
調停であと一歩のところで合意できなかったような場合、家庭裁判所が特権により審判を出し、離婚を成立させる場合があります。
審判内容を互いが認めれば審判離婚が成立することになります。
審判が下されなかった場合、もしくは審判に不服申し立てを行った場合には、離婚裁判に進むことになります。離婚裁判では、法定離婚事由(民法第770条)の証明が必要になります。裁判では法的な知識が必須となるため、一般的には弁護士に依頼することになります。
裁判離婚の場合も、判決から10日以内に離婚届と必要書類を提出する必要があります。
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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会
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- 経歴
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- 東京都出身
- 中央大学法学部卒業
- 平成5年4月 弁護士登録
- 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
- 保有資格
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- CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- M&Aシニアエキスパート
- マンション管理士
- 所属
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- 大阪弁護士会
- 日本FP協会
- 大阪商工会議所
事務所概要
Office Overview
名称 | 梅ヶ枝町法律事務所 |
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代表者 | 神山 公仁彦(かみやま くにひこ) |
所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目2番9号 翁ビル7階 |
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対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
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