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離婚において養育費の取り決めを公正証書にするメリットとは

養育費は当事者同士で金額や支払い方法などを決めたとしても、支払う側の事情によっては、将来支払われなくなる可能性があります。

こうした事態への備えとして、おすすめなのが公正証書の作成です。

公正証書の作成には手間や時間、費用、さらに心理的な負担もありますが、それを上回るほどのメリットがあるのも事実です。

本稿では、公正証書を作成するメリットを紹介していきましょう。

養育費に関する取り決めを公正証書にするメリット

公正証書とは、当事者の嘱託を受けた公証人が、その権限に基づき作成する公文書です。

文書としての証拠能力が非常に高く、養育費に関する取り決めのような、金銭の支払いに関する約束(契約)の場合でも作成が可能です。

当事者間の合意内容を確定的にできる

養育費の支払い契約に関して、後になって当事者が契約内容に異を唱えた場合でも、公正証書があればその異論は認められません。

支払い期日の変更や支払い金額の変更など、支払い義務者が自身の都合のみで変更できなくなります。

 

また、公正証書として残したという事実が、債務者に対して一定程度のプレッシャーを与えることも期待できます。

契約を履行しなければ強制執行もあるということを債務者が理解していれば、養育費の支払いが滞るようなことは少なくなるでしょう。

裁判なしで強制執行の申し立てができる

養育費の取り決めに関して公正証書に残し、さらに「強制執行認諾文言」が付されていれば裁判を申し立てることなく強制執行の申し立てが可能です。

 

「強制執行認諾文言」とは、「養育費を支払う義務を負う人が、支払が滞った場合には直ちに強制執行を受けてもやむを得ない」ことを受諾した証明となる文言です。

この文言があれば、裁判手続きなしで強制執行が可能となります。

まとめ

今回は養育費に関する取り決めを公正証書として残すメリットについて紹介しました。

公正証書は、あくまでも当事者の素案を基に作成されます。

どのような文言を加えるべきか、自信がない方は弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士が持つ豊富な法知識と離婚問題解決の経験から、相談者の方が不利を被らないような素案を提案します。

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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会

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経歴
  • 東京都出身
  • 中央大学法学部卒業
  • 平成5年4月 弁護士登録
  • 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
保有資格
  • CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • M&Aシニアエキスパート
  • マンション管理士
所属
  • 大阪弁護士会
  • 日本FP協会
  • 大阪商工会議所

事務所概要

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名称 梅ヶ枝町法律事務所
代表者 神山 公仁彦(かみやま くにひこ)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目2番11号TATSUMI梅ヶ枝町ビル3F
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