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遺留分侵害額請求はいつまでにすべき?時効を止める方法はある?

不公平な遺言によって、遺留分に相当する財産を受け取れない場合、不足分を取り戻すために遺留分侵害請求があります。

遺留分侵害請求には時効が存在するため注意が必要です。

本記事では、遺留分侵害額請求はいつまでにすべきか、また、時効を止める方法はあるのかを解説します。

遺留分侵害額請求とは

遺留分とは、亡くなったひとの兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障された遺産取得分を指します。

法定相続人とは、以下のようなひとを指します。

 

  • 配偶者
  • 子どもや孫などの直系卑属
  • 親や祖父母などの直系尊属

 

遺言書は、被相続人の最期の意思表示です。

被相続人が遺言書を残している場合、遺言書の内容が最優先されます。

ただし、遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害している場合は、遺言書よりも遺留分が優先されるのです。

侵害された遺留分を取り戻すために、遺留分侵害請求の権利があります。

遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求には、以下のように2つの時効が存在します。

それぞれ確認していきましょう。

相続が開始したことと遺留分侵害があったことを知ってから1年

1つ目の遺留分侵害額請求の時効は、相続が開始したことと、遺留分が侵害されたことの両方を知ってから1年です。

「相続が開始したこと」とは、被相続人が亡くなり自分が相続人であることを知った時を指します。

一方で、「遺留分が侵害されたこと」とは、自分の遺留分を侵害するような贈与や遺贈などが書かれた内容の遺言書の存在を知った時です。

これらをすべて知った時から時効が進み始めますが、実際に知った時を証明するのは難しく、いつ知ったのかを巡り争いになる可能性もあるため、なるべく速やかに遺留分の請求をするのが望ましいでしょう。

相続が開始してから10年(除斥期間)

2つ目の遺留分侵害額請求の時効は、被相続人が亡くなってから10年です。

除斥期間とは、法律で定められた期間内に権利を行使しない場合、その権利は当然に消滅する期間を指します。

相続が開始されたこと知っていたかどうかは関係なく、被相続人が亡くなって10年が経過すると遺留分侵害額請求権は消滅します。

遺留分侵害額請求の時効を止める方法

時効が来てしまう前に、「侵害されている遺留分を請求する」という意思表示をする必要があります。

遺留分侵害額請求権を行使する際に必要な条件は、はっきりと定められているわけではありませんが、口頭での意思表示では明確な証拠が無いため水掛け論になりかねません。

そのため、遺留分侵害請求の意思表示をする際は、配達証明付きの内容証明郵便を利用するのが有効であるといえます。

まとめ

本記事では、遺留分侵害額請求はいつまでにすべきか、また、時効を止める方法はあるのかを解説しました。

被相続人が亡くなってから1年以内に遺留分を請求する意思表示を行う必要があります。

遺留分に関する困りごとがある場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。

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神山 公仁彦かみやま くにひこ / 大阪弁護士会

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経歴
  • 東京都出身
  • 中央大学法学部卒業
  • 平成5年4月 弁護士登録
  • 平成9年3月 梅ヶ枝町法律事務所開設
保有資格
  • CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • M&Aシニアエキスパート
  • マンション管理士
所属
  • 大阪弁護士会
  • 日本FP協会
  • 大阪商工会議所

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